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社会保険労務士(周南市)の情報発信:ハラスメント防止
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銀改098号をお届けします。
山口労働局が本年7月15日に公表した個別労働紛争解決制度等における相談件数の内訳では、ハラスメントがダントツの1位となっています。
職場におけるハラスメント防止措置が大企業では、本年6月1日から施行され、中小企業では令和4年4月1日から義務化されます。
また、最近、新型コロナウイルスハラスメントが発生していると考えております。就業規則を活用して差別を防止することが必要と考えており、これらから今号より連続してハラスメントについて解説します。
主な内容は次のとおりです。
1 防止措置の義務化
2 それはパワハラよ
3 パワハラの定義
4 多いハラスメント
5 差別的態度
6 就業規則での工夫
7 日本の国力
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:メンタルろうさい
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労務管理・年金要点解説072号 顧問契約先様限定情報です。
目次の更新をしました。
メンタルろうさいとは、勤労者がインターネットを使ってストレスチェックを行い、結果とアドバイスを瞬時に得られるメンタルヘルスチェックシステムで、横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンターが提供しています。
なかなかの優れもので、メンタル不調の予防に活躍するものと考えております。
約200問の質問に答えると、結果報告書(あなたのストレス状況やストレス対処についてのレポートや関連情報)が得られます。この結果報告書は、回答後、瞬時に得られ、改善ポイントや実行できそうな具体例、実行した場合のメリットなどのワンポイントアドバイスが記載されています。
メンタルろうさいを事業所単位で活用することもでき、その場合、事務所全体や各部署単位でのメンタルヘルス状況を「事務所調査結果報告書」として報告がされる機能もあります。
主な内容は次のとおりです。
1 メンタルろうさいとは
2 メンタルろうさいの事業所単位での活用
3 こころの耳
4 疲労蓄積度セルフチェック
5 体験記の紹介
社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬月額
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銀年097号をお届けします。
本年9月1日から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が620千円から650千円となります。
上限が620千円となったのは、平成12年10月ですから、約20年ぶりの改定となります。
一口に標準報酬月額といってもわからないことだらけでしょう。この機会に標準報酬月額の知識を深めることにします。
最後に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方については、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となる特例を紹介しています。
主な内容は次のとおりです。
1 厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定
2 標準報酬月額の上限を改定する根拠
3 柔軟な制度運営
4 厚生年金保険の上限設定の理由
5 標準報酬制が採用された理由
6 標準報酬月額の特例
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