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動産等の引渡し

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義503号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、動産等の引渡し(徴収法第119条)の解説です。
国税徴収法精解や基本通達では、通り一遍の解説ぶりとなっております。
本誌は、基礎からの解説であること、できるだけ実務的であること、他の条文と関連づけること、参考判例を収集、引用していくことを基本構成としておりますので、引渡しにつき民法の考察を行い、債務名義、占有移転禁止の仮処分といった用語解説、強制執行における売却不動産の明渡しと滞納処分における売却不動産の明渡しの対比をしております。
更には、明渡しの実務として、最高裁判例(最三決平30.4.17民集72-2-59)の解説を行っています。これは、強制執行における不動産の引渡命令の実例であり、差押えにおける処分禁止効に関するものであり、二重差押えとして滞調法の規定に該当する事案であって、差押えと民法第395条の明渡猶予の規定に関するものでもあります。
大変面白く興味深い内容です。

主な内容1. 徴収法第119条の趣旨
2. 引渡しを要する財産
3. 引渡しの時期及び方法
4. 強制執行における売却不動産の明渡し
5. 滞納処分における売却不動産の明渡し
6. 差押えと明渡猶予(最三決平30.4.17民集72-2-59)
7. 差押えにおける処分禁止効と消滅主義
8. 二重差押えとして滞調法に該当
9. 差押えと民法第395条の明渡猶予の関係
10. 参考資料
掲載判例最三決平30.4.17(民集72-2-59、判タ1449-91)
大阪高決平29.12.20(民集72-2-63、金法2098-77)
大阪地決平29.10.19(D1Law28263245)
動産等の引渡し関連画像
  • 更新時間
  • 2026-01-13 13:12
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