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動産等の売却決定及び動産等の売却決定の取消
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義497号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の巻頭言は、映画「沈黙の艦隊」を紹介しております。いくつか重要な視点がありますところ、ここで一つご紹介すると、潜水艦(軍艦)は企業の縮図であって、結局、「企業(潜水艦)は人なり」に尽きるなどの目線があります。できれば映画を鑑賞されて読んでいただくとよいでしょう。
さて、本題は、第4款の売却決定となりました。
動産等の売却決定と動産等の売却決定の取消が主題です。
原始取得と承継取得、動的安全と静的安全、動産の即時取得(民法第192条)の意義といった民法の基礎知識の理解促進に努めています。特に、動産の即時取得の理解が重要といえ、いくつかの判例・裁判例を図解入り掲載しておりますので、興味をもってご覧ください。
こうした解説を前提として、動産の売却決定の趣旨、動産等の売却決定の取消しの趣旨の解説を展開しております。深みのある理解増進に役立ちます。
主な内容 | 1. 原始取得・承継取得 2. 動的安全と静的安全 3. 動産の即時取得 4. 盗品・遺失物についての特則 5. 動物占有者の所有権取得 6. 動産の売却決定の趣旨 7. 動産の売却決定 8. 動産等の売却決定の取消しの趣旨 9. 動産の売却決定が取り消される場合 10. 徴収法第112条第2項の損害賠償責任 11. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判昭62.4.24(判時1243-24、判タ642-169、金法1167-43、金商778-24) 最二判昭45.12.4(民集24-13-1987、判時617-55、判タ257-123) 最二判昭44.11.21(集民97-433、判時581-34) 最一判昭35.2.11(民集14-2-168、判時214-21) 大判昭7.2.16(民集11-138) 東京地判昭36.4.12(行集12-4-824,訟務7-5-1145) 札幌高判函館昭29.9.6(下民集5-9-1447) |

随意契約による売却、国による買入れ
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義496号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号も表紙は、棚田となっており、撮影時、半分収穫済、半分これから刈り取りの状態でした。
新米がどんどん出回る時期ながら、米価格は、少し上昇するようです。農家にとっては必要なことでしょうか。
今号の題材は、随意契約による売却と国による買入れであり、後者は実質行われないことですから、前者の解説に特化しています。
冒頭、当職の随意契約による体験記を記載しており、滞納者は宅建業者ですから、滞納処分全般に参考となり得ます。
中心となる解説は。徴収法基本通達に沿った事項が中心となるものの、解説書に記載されていない判例・裁判例を掲載しております。
その内、東京地判昭47.10.31(訟務19-3-43)は、船員保険料に係る滞納処分として、船舶を随意契約によって売却したところ、その通知を欠いていたことから違法となっております。
それのみならず、債権管理不適切であり、また、手形を納付受託したにもかかわらず返戻しており、その理由は不明で、徴収体制全般的に問題があった事案です。
換価の前提を充足していなかったといえ、教訓とすべきです。
興味をもってご覧ください。
主な内容 | 1.随意契約による売却体験記 2.随意契約による売却の意義 3. 随意契約により売却できる場合(第1項第1号) 4. 随意契約により売却できる場合(第1項第2号) 5. 売却する場合の通知等 6. 売却の場所 7. 見積価額 8. 公売保証金提供の不要 9. あらかじめ公告した価額による売却 10.暴力団員等に該当しないこと等の陳述 11.買受人となるべき者の決定の通知及び公告 12.国による買入れ 13.参考資料 |
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掲載判例 | 福岡高判平7.1.25(租税徴収関係裁判例集-2466、平成9年度租税判例年報-858) 福岡地判平6.8.30(訟務41-6-1571) 東京高判昭33.1.31(行集9-1-79) 水戸地判昭31.12.18(行集7-12-3076) 東京地判昭47.10.31(訟務19-3-43) |

公売実施の適正化のための措置
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義495号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
さて、今号は、公売実施の適正化のための措置で、比較的論点が少ない条文と言えましょう。
とはいえ、公売処分(最高価申込者等の決定、売却決定)が取り消しされたときの法律関係として、国税徴収法精解上に、東京高判昭32.12.24(下民集8-12-2416)、最二判昭35.12.23民集14-14-3166)が紹介されています。
しかし、実は、最二判昭32.6.7(民集11-6-999)及び東京高判昭30.3.26(民集11-6-1013)があり、こちらも認識すべき判例といえます。
更には、最高価申込者決定処分を取り消すことにより売却決定処分を取り消す最新の裁判例(東京地判平27.11.10租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-36)があり、前掲最高裁判例よりもこちらの方がよりわかりやすいと考察しており、これが国税徴収法精解や徴収法基本通達に紹介されていないことが不思議です。
判例集の価値があることを意識して作成している本誌では、これらすべてを図解入りで紹介しています。ご一読ください。
主な内容 | 1. 公売実施の適正化措置の立法趣旨 2. 公売参加の制限を受ける者 3. 公売への参加制限 4. 最高価申込者の決定の取消し等 5. 売却決定取消しの法律関係 6. 売却決定取消しの法律関係その2 7. 公売保証金の国庫帰属 8. 自己の計算において入札等をさせようとする者 9. 暴力団員等に該当すると認められる場合 10. 最高価申込者決定処分の取消しによって回復する法的地位 11. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判昭35.12.23(民集14-14-3166) 東京高判昭30.12.24(下民集8-12-2416、訟務4-2-216) 最二判昭32.6.7(民集11-6-999) 東京高判昭30.3.26(民集11-6-1013、下民集6-3-547) 東京地判平27.11.10(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-36) |
