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国税等の完納による売却決定の取消し・売却決定通知書の交付

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義502号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初にお知らせです。
近年外国人問題が顕在化しております。こうなると、海外転出から書面送達が困難となり、公示送達の可否が問題となります。当職YouTube「徴収助言チャンネル」89回及び90回にて、海外転出における公示送達の解説を行っておりますので、是非ご視聴ください。
なお、徴収助言チャンネルの視聴及びチャンネル登録を何卒宜しくお願い致します。
さて、令和7年最後の発刊となりました。
今号は、国税等の完納による売却決定の取消し(第117条)・売却決定通知書の交付(第118条)についての解説となります。前者につき、他にない具体的な解説としております。
公売では、公売の特殊性を考慮して見積価額が決定されるところ、当該特殊性とは、今号の売却決定取消も含まれるとの観点から、復習を兼ねてその裁判例を一つ紹介しています。
次に、買受人が売却決定を得ていたとしても、完納の事実が買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならないこととされています。
これに関して、「申告所得税が完納され、なお過誤納金があったことになるのであるから、本件売却決定による公売には重大、明白な瑕疵があって無効」と争われた判例があり、この事実関係は、「買受代金納付金額が、滞納額を上回ったために過誤納金が生じた」というもので、最高裁まで争われています。両判例は、いずれも一般には取り上げられておりません。
ご覧いただくことで、理解や自信が増幅するでしょう。

主な内容1. 徴収法第117条の趣旨
2. 公租公課の完納
3. 公売の特殊性
4. 売却決定の取消し
5. 売却決定通知書
6. 売却決定通知書を交付しない場合
7. 添付資料
8. 参考資料
掲載判例東京地判平24.6.15(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平24.1~12月順号24-33)
最三決平28.4.26(DI-Law28292075)
東京高判平27.12.2(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-38)
東京地判平27.7.17(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-28)
東京地判平28.1.14(DI-Law28250967)
国税等の完納による売却決定の取消し・売却決定通知書の交付関連画像
  • 更新時間
  • 2025-12-25 9:49
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買受代金の納付の効果

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義501号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法第116条の「買受代金の納付の効果」の解説となります。
短い条文で、さほど大きな論点はないといえるものの、関係判例・裁判例はけっこうあります。
本誌の特徴として、古い判例は、旧字体をすべて当用漢字に置き換えて非常に読みやすくしております。ただ、その作業は莫大で、今回、大判大7.5.18民録24-984(本文で引用)だけは割愛し、今後追加していくこととしております。
所有権移転時期では、民法の意思主義と対比し、担保物権・用益物権が関係してくる箇所ではその概要の解説を加え、読みやすく、興味が持てるよう工夫をしております。
判例・裁判例は全部で7点あり、資料価値も高めております。

主な内容1. 買受代金の納付の効果
2. 民法第176条からみた所有権移転時期
3. 権利移転の時期の例外
4. 農地の権利移転の時期
5. 電話加入権の権利移転の時期
6. 鉱業権の権利移転の時期
7. 権利移転の効果
8. 担保物権と用益物権
9. 換価により消滅する権利・存続する権利
10. 危険負担の移転
11. 売却代金受領の効果と延滞税(金)
12. 参考資料
掲載判例最三判昭42.3.7(民集21-2-262)
東京高判昭41.3.31(民集21-2-272)
大阪高判昭29.12.18(高民集7-12-1122)
福岡高判昭35.9.30(行集11-9-2773)
大判大8.4.18(民録25-574)
大判大9.10.12(民録26-1469)
最三判昭41.3.1(民集20-3-337)
買受代金の納付の効果関連画像
  • 更新時間
  • 2025-12-10 9:20
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買受代金の納付の期限等

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義500号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は500号の節目です。
といって特別の企画は行っておらずいつもどおりです。
題材は、買受代金の納付の期限等(徴収法第115条)で、論点は少ない条文といえます。
しかしながら、ここでは自己宛小切手の知識が必要であり、この解説を図解入りで加えております。また、第115条の関係裁判例を1件紹介しています。
ここでは、無効・取消しが判示事項の一つであり、こうした行政法の知識は、滞納処分のみならずあらゆる公務職場における基本中の基本ともいうべき分野です。しかしながら、奥深くなかなか難解で、基本の理解を大切にする本誌としては、条文の解説とともにその基本となる部分の解説も併せてすることを心掛けています。
そこで、取り消し得べき行政処分と無効の行政処分につき、簡単な解説を加えております。
これまで行政法を学ぶ機会がなかった徴税吏員・徴収職員にとっては明快に視野が開かれるのではないかと察しております(当職の経験則からそう感じます)。
ご一読ください。

主な内容1. 徴収法第115条の趣旨
2. 納付の期限
3. 買受代金の納付
4. 預金小切手・自己宛小切手
5. 売却決定の取消し及び通知
6. 取消しの通知
7. 民事執行の取扱い
8. 買受代金納付の執行の違法及び無効確認の訴え
9. 取り消し得べき行政処分と無効の行政処分
10.参考資料
掲載判例最二判昭37.9.21(民集16-9-2041)
大阪高判昭34.11.16(民集16-9-2048)
大阪高判昭53.1.31(判時898-61)
東京地判平22.8.27(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12月順号22-46)
最三判昭49.12.10(民集18-10-1868)
最三判昭30.12.26(民集9-14-2070)
最一判昭33.6.14(集民32-241)
買受代金の納付の期限等関連画像
  • 更新時間
  • 2025-11-25 9:22
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