調査の嘱託
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義493号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
さて、今号は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその滞納処分庁の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならないとの規定の解説です(徴収法第106条の2)。
近年、暴力団員等に対する対応は、官民挙げて企業活動からの排除の対応をすべきことになっております。そのため、特に公共職場では、コンプライアンス遵守の一環になっていることをすべての職員が認識しなけれならない事項と言い得るところです。
しかし、国税徴収法精解では、2頁足らずの解説となっており、他でも同様の範囲にとどまっています。
どこよりも詳しい解説を心がける本誌では、単に条文解説にとどまらず、幅を広げて、最高裁判所判決からみた暴力団の階層的組織の構造、その場合の使用者責任の解釈、また、暴力団を相手方とする契約解除の裁判例を紹介しております。
一読いただくことで、徴税吏員・徴収職員として厚みを増すことになり得るとともに、コンプライアンス遵守の理解も深まるといえます。
興味を持ってご覧ください。
主な内容 | 1. 第106条の2の趣旨 2. 調査の嘱託をしなければならない者 3. 調査の嘱託を要しない場合 4. 自己の計算において入札等をさせようとする者 5. 暴力団の組織 6. 暴力団組織と使用者責任負担 7. 暴力団を相手方とする契約解除 8. 添付資料 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判平16.11.12(民集58-8-2078) 大阪地判平23.8.31(金法1958-118) |

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