買受申込み等の取消し
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義499号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、買受申込み等の取消し(第114条)です。
換価財産について入札等をした者又は買受けの申込みをした者は、その申込みを取り消しすることができないのが原則です。しかし、最高価申込者等の決定又は売却決定がされた後、不服申立てを処理するためにその後の手続きが停止されている場合に、これらの者はその入札等又は買受けの取消しができるとされています。
さほど難解ではないといえる条文です。そうであっても、通り一遍の解説とならないよう、処分による不服申立の構造につきその概観を考察しています。
そして、これに関する判例を2事案(最高裁まであり)掲載しており、結果的に見積価額等についての復習も可能となっています。
興味を持って一読ください。
| 主な内容 | 1. 徴収法第114条の趣旨 2. 処分による不服申立の構造 3. 不服申立てにおける準用範囲 4. 不服申立てがあった場合の処分の制限に関する判例 5. 入札等又は買受けの取消しに伴う措置 6. 再公売との関係 7. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二決平29.11.24(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-51) 東京高判平29.5.24(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-15) 東京地判平28.11.18(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平28.1~12月順号28-35) 最三決平29.11.7(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-45) 大阪高判平29.5.25(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-17) 大阪地判平28.12.8(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平28.1~12月順号28-39) |

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