不動産等の売却決定
- カテゴリー
- 徴収奥義
判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義498号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の巻頭言は、高市首相の所信表明演説の一部を紹介しております。ご存知の方も多いでしょうけれど、意気込みがあって素晴らしい内容です。
さて、本題は、不動産等の売却決定です。
基礎・復習として最初に不動産等の定義を整理しております。そして、「公売期日等から起算して7日を経過した日」において最高価申込者に対して売却決定を行うことが原則となるところ、この場合の期間計算はあらゆる行政の基礎であり、これの解説を行っております。
売却決定に関して、今号の作成過程において、民事執行の事案ながら、「執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であっても、競落人は、民法192条の要件を具備するときは、同条によって右動産の所有権を取得できるものと解すべきである」との最高裁判例を発見しました。動産における売却決定との対比も行うことにし、前記判例を掲載しました。
次に、令和2年改正により、不動産の公売等における暴力団員等の防止措置が講じられたことに伴い、不動産を換価に付するときは。暴力団員等に該当するか否かの調査(徴収法第106条の2)に通常要する日数を勘案して滞納処分庁が指定する日が売却決定期日とされています。
これに関する参考判例として、差押債務者が暴力団員であることから、売却不許可となった裁判例も掲載しております、こうしたことを考察すると暴力団員が公売に参画して、売却決定を得ようとする可能性もあり得ると考えられるのです。
これら両判例は、当職が認識する限り国税関係解説書にはないようです。
興味を持ってご一読ください。
| 主な内容 | 1. 不動産等 2. 期間計算 3. 不動産等の売却決定の趣旨 4. 次順位買受申込者を定めている場合 5. 暴力団員等の防止措置 6. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最三判昭42.5.30(民集21-4-1011) 名古屋高判昭41.5.11(民集21-4-1024) 岐阜地判多治見昭40.5.7(民集21-4-1015) 東京高決平17.8.23(判時1910-103、判タ1216-315) |




