銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

債権等の権利移転の手続

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義506号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
国税徴収法第122条の解説として、国税徴収法精解では2頁、徴収法基本通達でも2項目しかありません。本誌では、本論だけで25頁を費やしております。
具体的には、債権の換価に関連して、債権回収会社(サービサー)における債権回収(債権譲渡)とその実例を取り上げ、復習として債権譲渡の対抗要件、債権譲渡の到達時説(判例)の意義、確定日付の正確な理解に努めました。
また、実務上、公売が少なくなった電話加入権の実情、その権利移転につき解説し、その裁判例を掲載しております。この裁判例は、希少価値ともいえ、資料価値が高まっているものと考えています(いざというときに役立ちます)。
盛り沢山とはいえ、興味深いものが多くなっています。

主な内容1. 徴収法第122条の趣旨
2. 債権の権利移転手続き
3. 債権譲渡の対抗要件
4. 債権譲渡、差押えにおける到達時説
5. 売却決定通知書の交付
6. 電話加入権の実情
7. 電話加入権の権利移転
8. 債権証書等の引渡し
9. 添付資料
10. 参考資料
掲載判例東京高判昭45.2.12(判タ248-256、金法576-24)
最二決平13.2.23(判時1744-74)
福岡地判昭36.9.15(昭和36年(レ)第79号)
小倉簡易判昭36.2.28(国税徴収関係判例集6-19(44頁))
債権等の権利移転の手続関連画像
  • 更新時間
  • 2026-02-25 9:39
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る
前のページ
次のページ

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。