権利移転の登記の嘱託
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義505号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初に、昨日は吹雪の時間帯が多かったところ、太陽が顔を見せた合間、いつもの棚田に行き、綺麗な写真が撮影できましたから、今回もその写真を表紙としました。
題材は、権利移転の登記の嘱託です。
その中心的な解説に努めるとともに、ここでは、登記・登録が出てくることから、その差異を明らかにしています。
また、これに関する裁判例につき図解とともに詳細な解説を加え、そうすると対抗要件の理解が重要となりますから、これも併せて解説し、参考となる裁判例を掲載しています。
こうしたことで、初学者でも興味を持って読み、権利移転の登記の全体につき理解が深まるものと考えております。
| 主な内容 | 1. 徴収法第121条の趣旨 2. 権利移転の登記 3. 登記と登録 4. 対抗要件 5. 徴収法第121条による権利移転 6. 不動産登記法等による場合 7. 鉄道抵当法等の規定による場合 8. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 名古屋地判昭39.9.14(行集15-9-1707、訟務10-10-1414) |

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