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国税等の完納による売却決定の取消し・売却決定通知書の交付

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義502号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初にお知らせです。
近年外国人問題が顕在化しております。こうなると、海外転出から書面送達が困難となり、公示送達の可否が問題となります。当職YouTube「徴収助言チャンネル」89回及び90回にて、海外転出における公示送達の解説を行っておりますので、是非ご視聴ください。
なお、徴収助言チャンネルの視聴及びチャンネル登録を何卒宜しくお願い致します。
さて、令和7年最後の発刊となりました。
今号は、国税等の完納による売却決定の取消し(第117条)・売却決定通知書の交付(第118条)についての解説となります。前者につき、他にない具体的な解説としております。
公売では、公売の特殊性を考慮して見積価額が決定されるところ、当該特殊性とは、今号の売却決定取消も含まれるとの観点から、復習を兼ねてその裁判例を一つ紹介しています。
次に、買受人が売却決定を得ていたとしても、完納の事実が買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならないこととされています。
これに関して、「申告所得税が完納され、なお過誤納金があったことになるのであるから、本件売却決定による公売には重大、明白な瑕疵があって無効」と争われた判例があり、この事実関係は、「買受代金納付金額が、滞納額を上回ったために過誤納金が生じた」というもので、最高裁まで争われています。両判例は、いずれも一般には取り上げられておりません。
ご覧いただくことで、理解や自信が増幅するでしょう。

主な内容1. 徴収法第117条の趣旨
2. 公租公課の完納
3. 公売の特殊性
4. 売却決定の取消し
5. 売却決定通知書
6. 売却決定通知書を交付しない場合
7. 添付資料
8. 参考資料
掲載判例東京地判平24.6.15(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平24.1~12月順号24-33)
最三決平28.4.26(DI-Law28292075)
東京高判平27.12.2(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-38)
東京地判平27.7.17(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-28)
東京地判平28.1.14(DI-Law28250967)
国税等の完納による売却決定の取消し・売却決定通知書の交付関連画像
  • 更新時間
  • 2025-12-25 9:49
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