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複数落札入札制による最高価申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義491号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、複数落札入札制による最高価申込者の決定が題材です。
通常の解説とともに、株券(上場株9枚、9,000㈱)を複数落札入札制によるものとし、その入札結果を想定した最高価申込者決定例を掲載しております。
更には、クレジット会社のギフトカード(額面1,000円)500枚を複数落札入札制によって公売する想定とし、そのチラシを作成(例)し、その中で公売参加者向けに複数落札入札制の案内を記載したものとしております。
ところで、前記ギフトカードは、「前払式支払手段」というものであり、滞納処分では、これを有価証券の類型に入れてもよいことになります。
しかし、当職が知りうる限り、国税徴収法の解説書では、有価証券に対する解説が十分ではなく、更に、前払式支払手段という字句すら存在しない状態となっております。そこで、この号を活用して、前払式支払手段が学べる唯一の解説書となっております。
まずは、目次をご覧いただき、初の解説書を楽しんでいただくと幸いです。
主な内容 | 1. 複数落札入札制の趣旨 2. 複数落札入札制の要件 3. 見積価額の決定及び入札書記載事項 4. 最高価申込者の決定 5. 複数落札入札制の最高価申込者決定例 6. 最高価申込者等の補充 7. 有価証券の意義 8. 前払式支払手段 9. 自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段 10. 前払式支払手段の価値の保存とその法的性質 11. 前払式支払手段の法的性質 12. 添付資料 13.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判平16.3.24(刑集59-9-1747) |

次順位買受申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義490号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
米騒動を意識して、表紙は、3回続けて棚田の写真です。
また、巻頭言は、映画「フロントライン」の感想で、深く考えさせられました。
よろしければ鑑賞ください。
さて、今号は、次順位買受申込者の決定の解説です。
最高価申込者が買受代金を納付しなかったときに、公売手続きをやり直すことなく、次順位の者に買い受けさせることで手続きの迅速化を図る制度で、よく考えられた制度です。
実際には、この制度を活用することはほとんどないでしょう。
しかし、高価な不動産等を公売するときには、頭に入れておくべき事項といえます。
民事執行においても類似の制度があり、これとの対比をすることでわかりやすい解説を心掛けました。また、次順位買受申込者そのものが争点となってはいないものの、不動産公売に係る裁判例を掲載しております。ご一読ください。
主な内容 | 1. 公売不成立の体験から次順位買受申込者制度を考察する 2. 次順位買受申込者の決定 3. 次順位申込者決定制度の趣旨 4. 次順位買受申込者決定の条件 5. 次順位による買受けの申込み 6. 公売保証金の不徴収との関係 7. 次順位買受申込者への売却決定 8. 次順位買受申込者決定の処分性と裁判例 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判平22.5.27 (租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12順号22-2) 東京地判平21.2.16 (租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-4) |

最高価申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義489号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
1日早く発信させていただきます。
今号は、最高価申込者決定処分についてです。
国税徴収法精解では、ここの解説はわずか2頁であり、昭和37年の裁判例が1件紹介されている程度で、昔のまま内容が改訂されていないと考えられます。
本誌では、最初に公売手続きの流れを考察したうえで、最高価申込者決定は行政処分であること、その取り消しの場面についての裁判例を紹介しており、興味深い内容となっております。
その中では公売処分の意義についての主張も掲載していますから、勉強として積み重ねることができる内容です。より掘り下げた内容を味わってください。
主な内容 | 1. 公売進行の流れ 2. 行政処分と公売 3. 最高価申込者決定の趣旨 4. 最高価申込者決定の条件 5. 追加入札 6. 最高価申込者の決定通知 7. 完納による最高価申込者の決定の取消し 8. 最高価申込者決定処分の取消し 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判昭38.7.18(行集14-7-1256、訟務9-8-1032) 水戸地判昭37.8.30(行集13-8-1414,訟務8-11-1675) 大阪高判令4.4.21(税資(250号~)272号22-11順号) 大阪地判令3.9.28(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係) 令3年順号21-20) |
