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債権等の権利移転の手続
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義506号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
国税徴収法第122条の解説として、国税徴収法精解では2頁、徴収法基本通達でも2項目しかありません。本誌では、本論だけで25頁を費やしております。
具体的には、債権の換価に関連して、債権回収会社(サービサー)における債権回収(債権譲渡)とその実例を取り上げ、復習として債権譲渡の対抗要件、債権譲渡の到達時説(判例)の意義、確定日付の正確な理解に努めました。
また、実務上、公売が少なくなった電話加入権の実情、その権利移転につき解説し、その裁判例を掲載しております。この裁判例は、希少価値ともいえ、資料価値が高まっているものと考えています(いざというときに役立ちます)。
盛り沢山とはいえ、興味深いものが多くなっています。
| 主な内容 | 1. 徴収法第122条の趣旨 2. 債権の権利移転手続き 3. 債権譲渡の対抗要件 4. 債権譲渡、差押えにおける到達時説 5. 売却決定通知書の交付 6. 電話加入権の実情 7. 電話加入権の権利移転 8. 債権証書等の引渡し 9. 添付資料 10. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 東京高判昭45.2.12(判タ248-256、金法576-24) 最二決平13.2.23(判時1744-74) 福岡地判昭36.9.15(昭和36年(レ)第79号) 小倉簡易判昭36.2.28(国税徴収関係判例集6-19(44頁)) |

権利移転の登記の嘱託
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義505号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初に、昨日は吹雪の時間帯が多かったところ、太陽が顔を見せた合間、いつもの棚田に行き、綺麗な写真が撮影できましたから、今回もその写真を表紙としました。
題材は、権利移転の登記の嘱託です。
その中心的な解説に努めるとともに、ここでは、登記・登録が出てくることから、その差異を明らかにしています。
また、これに関する裁判例につき図解とともに詳細な解説を加え、そうすると対抗要件の理解が重要となりますから、これも併せて解説し、参考となる裁判例を掲載しています。
こうしたことで、初学者でも興味を持って読み、権利移転の登記の全体につき理解が深まるものと考えております。
| 主な内容 | 1. 徴収法第121条の趣旨 2. 権利移転の登記 3. 登記と登録 4. 対抗要件 5. 徴収法第121条による権利移転 6. 不動産登記法等による場合 7. 鉄道抵当法等の規定による場合 8. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 大阪地判昭50.3.28(訟務21-6-1236) 名古屋地判昭39.9.14(行集15-9-1707、訟務10-10-1414) |

有価証券の裏書等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義504号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の表紙は、大改修が終わった山口市の五重塔であり、塔が池に反映し、雪吊りも風情があります。
さて、今号は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合の規定であり、ほとんど発生しない実務ということができます(第120条)。だからなのか、同条の国税徴収法の解説はほとんどされていない実情にあります。
しかしながら、そうであるとしてもこれに関連して、手形・小切手の知識を得て、また、裏書というものについて学ぶと面白いものがあります。民事執行の解説も引用することでわかりやすくなっております。
勉学・研究は、面白くないと身にはつかないものです。当職が滞納処分の担当となったときは、手形・小切手のことは何も知らず、その内、部分的に知ると自分の無知が怖くなり、また、面白いと思ったものです。
手形・小切手の実物を見たことがない方もあるでしょうから、その様式を示すなどの工夫をしており、読んでいただくと新たな発見もあることでしょう。興味を持ってご一読ください。
| 主な内容 | 1. 徴収法第120条の趣旨 2. 換価した有価証券 3. 期限の指定 4. 裏書等の手続き 5. 執行官による裏書等 6. 企業の事業推進と債権回収 7. 手形(為替手形・約束手形)様式 8. 裏書の意義 9. 裏書の権利移転的効力と担保的効力 10. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二判昭61.7.18(民集40-5-977) |
