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不動産等の売却決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義498号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の巻頭言は、高市首相の所信表明演説の一部を紹介しております。ご存知の方も多いでしょうけれど、意気込みがあって素晴らしい内容です。
さて、本題は、不動産等の売却決定です。
基礎・復習として最初に不動産等の定義を整理しております。そして、「公売期日等から起算して7日を経過した日」において最高価申込者に対して売却決定を行うことが原則となるところ、この場合の期間計算はあらゆる行政の基礎であり、これの解説を行っております。
売却決定に関して、今号の作成過程において、民事執行の事案ながら、「執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であっても、競落人は、民法192条の要件を具備するときは、同条によって右動産の所有権を取得できるものと解すべきである」との最高裁判例を発見しました。動産における売却決定との対比も行うことにし、前記判例を掲載しました。
次に、令和2年改正により、不動産の公売等における暴力団員等の防止措置が講じられたことに伴い、不動産を換価に付するときは。暴力団員等に該当するか否かの調査(徴収法第106条の2)に通常要する日数を勘案して滞納処分庁が指定する日が売却決定期日とされています。
これに関する参考判例として、差押債務者が暴力団員であることから、売却不許可となった裁判例も掲載しております、こうしたことを考察すると暴力団員が公売に参画して、売却決定を得ようとする可能性もあり得ると考えられるのです。
これら両判例は、当職が認識する限り国税関係解説書にはないようです。
興味を持ってご一読ください。
| 主な内容 | 1. 不動産等 2. 期間計算 3. 不動産等の売却決定の趣旨 4. 次順位買受申込者を定めている場合 5. 暴力団員等の防止措置 6. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最三判昭42.5.30(民集21-4-1011) 名古屋高判昭41.5.11(民集21-4-1024) 岐阜地判多治見昭40.5.7(民集21-4-1015) 東京高決平17.8.23(判時1910-103、判タ1216-315) |

動産等の売却決定及び動産等の売却決定の取消
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義497号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の巻頭言は、映画「沈黙の艦隊」を紹介しております。いくつか重要な視点がありますところ、ここで一つご紹介すると、潜水艦(軍艦)は企業の縮図であって、結局、「企業(潜水艦)は人なり」に尽きるなどの目線があります。できれば映画を鑑賞されて読んでいただくとよいでしょう。
さて、本題は、第4款の売却決定となりました。
動産等の売却決定と動産等の売却決定の取消が主題です。
原始取得と承継取得、動的安全と静的安全、動産の即時取得(民法第192条)の意義といった民法の基礎知識の理解促進に努めています。特に、動産の即時取得の理解が重要といえ、いくつかの判例・裁判例を図解入り掲載しておりますので、興味をもってご覧ください。
こうした解説を前提として、動産の売却決定の趣旨、動産等の売却決定の取消しの趣旨の解説を展開しております。深みのある理解増進に役立ちます。
| 主な内容 | 1. 原始取得・承継取得 2. 動的安全と静的安全 3. 動産の即時取得 4. 盗品・遺失物についての特則 5. 動物占有者の所有権取得 6. 動産の売却決定の趣旨 7. 動産の売却決定 8. 動産等の売却決定の取消しの趣旨 9. 動産の売却決定が取り消される場合 10. 徴収法第112条第2項の損害賠償責任 11. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二判昭62.4.24(判時1243-24、判タ642-169、金法1167-43、金商778-24) 最二判昭45.12.4(民集24-13-1987、判時617-55、判タ257-123) 最二判昭44.11.21(集民97-433、判時581-34) 最一判昭35.2.11(民集14-2-168、判時214-21) 大判昭7.2.16(民集11-138) 東京地判昭36.4.12(行集12-4-824,訟務7-5-1145) 札幌高判函館昭29.9.6(下民集5-9-1447) |

随意契約による売却、国による買入れ
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義496号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号も表紙は、棚田となっており、撮影時、半分収穫済、半分これから刈り取りの状態でした。
新米がどんどん出回る時期ながら、米価格は、少し上昇するようです。農家にとっては必要なことでしょうか。
今号の題材は、随意契約による売却と国による買入れであり、後者は実質行われないことですから、前者の解説に特化しています。
冒頭、当職の随意契約による体験記を記載しており、滞納者は宅建業者ですから、滞納処分全般に参考となり得ます。
中心となる解説は。徴収法基本通達に沿った事項が中心となるものの、解説書に記載されていない判例・裁判例を掲載しております。
その内、東京地判昭47.10.31(訟務19-3-43)は、船員保険料に係る滞納処分として、船舶を随意契約によって売却したところ、その通知を欠いていたことから違法となっております。
それのみならず、債権管理不適切であり、また、手形を納付受託したにもかかわらず返戻しており、その理由は不明で、徴収体制全般的に問題があった事案です。
換価の前提を充足していなかったといえ、教訓とすべきです。
興味をもってご覧ください。
| 主な内容 | 1.随意契約による売却体験記 2.随意契約による売却の意義 3. 随意契約により売却できる場合(第1項第1号) 4. 随意契約により売却できる場合(第1項第2号) 5. 売却する場合の通知等 6. 売却の場所 7. 見積価額 8. 公売保証金提供の不要 9. あらかじめ公告した価額による売却 10.暴力団員等に該当しないこと等の陳述 11.買受人となるべき者の決定の通知及び公告 12.国による買入れ 13.参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 福岡高判平7.1.25(租税徴収関係裁判例集-2466、平成9年度租税判例年報-858) 福岡地判平6.8.30(訟務41-6-1571) 東京高判昭33.1.31(行集9-1-79) 水戸地判昭31.12.18(行集7-12-3076) 東京地判昭47.10.31(訟務19-3-43) |
