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公売実施の適正化のための措置
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義495号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
さて、今号は、公売実施の適正化のための措置で、比較的論点が少ない条文と言えましょう。
とはいえ、公売処分(最高価申込者等の決定、売却決定)が取り消しされたときの法律関係として、国税徴収法精解上に、東京高判昭32.12.24(下民集8-12-2416)、最二判昭35.12.23民集14-14-3166)が紹介されています。
しかし、実は、最二判昭32.6.7(民集11-6-999)及び東京高判昭30.3.26(民集11-6-1013)があり、こちらも認識すべき判例といえます。
更には、最高価申込者決定処分を取り消すことにより売却決定処分を取り消す最新の裁判例(東京地判平27.11.10租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-36)があり、前掲最高裁判例よりもこちらの方がよりわかりやすいと考察しており、これが国税徴収法精解や徴収法基本通達に紹介されていないことが不思議です。
判例集の価値があることを意識して作成している本誌では、これらすべてを図解入りで紹介しています。ご一読ください。
主な内容 | 1. 公売実施の適正化措置の立法趣旨 2. 公売参加の制限を受ける者 3. 公売への参加制限 4. 最高価申込者の決定の取消し等 5. 売却決定取消しの法律関係 6. 売却決定取消しの法律関係その2 7. 公売保証金の国庫帰属 8. 自己の計算において入札等をさせようとする者 9. 暴力団員等に該当すると認められる場合 10. 最高価申込者決定処分の取消しによって回復する法的地位 11. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判昭35.12.23(民集14-14-3166) 東京高判昭30.12.24(下民集8-12-2416、訟務4-2-216) 最二判昭32.6.7(民集11-6-999) 東京高判昭30.3.26(民集11-6-1013、下民集6-3-547) 東京地判平27.11.10(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-36) |

再公売
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義494号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
さて、今号は再公売の解説です。
再公売の印象として、当職の体験を最初に記しております。
公売及び再公売とも見積価額の決定が重要、かつ、公売の成否といっても過言ではなく、これに関する判例が数多くあります。
今号の判例も見積価額が問題となっています。
再公売においては、公売に付しても入札者等がなかったことによる「市場性減価」をすることが認められており、これが問題となった裁判例を掲載しております。
徴収法基本通達をはじめとして、当職が知りうる限り、国税徴収法関係のどの参考図書にも掲載されていない裁判例で、貴重な解説書になり得ていると考えております。
この裁判例では、市場性原価の適法性を語るうえで、公売特殊性減価の存在理由を述べていることから、徴税吏員・徴収職員にとって頭の整理ができる教科書的な内容といえます。
主な内容 | 1. 再公売の印象 2. 再公売ができる場合 3. 見積価額の変更 4. その他の公売条件の変更 5. 期間入札又は期間競り売りによる場合における公売期日 6. 見積価額の公告期間の短縮 7. 再公売しても売却見込みがないとき 8. 再公売の判例 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 最三判昭35.11.30(集民46-135) 東京地判平29.6.29(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関 係)平29.1~12月順号29-23) |

調査の嘱託
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義493号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
さて、今号は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその滞納処分庁の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならないとの規定の解説です(徴収法第106条の2)。
近年、暴力団員等に対する対応は、官民挙げて企業活動からの排除の対応をすべきことになっております。そのため、特に公共職場では、コンプライアンス遵守の一環になっていることをすべての職員が認識しなけれならない事項と言い得るところです。
しかし、国税徴収法精解では、2頁足らずの解説となっており、他でも同様の範囲にとどまっています。
どこよりも詳しい解説を心がける本誌では、単に条文解説にとどまらず、幅を広げて、最高裁判所判決からみた暴力団の階層的組織の構造、その場合の使用者責任の解釈、また、暴力団を相手方とする契約解除の裁判例を紹介しております。
一読いただくことで、徴税吏員・徴収職員として厚みを増すことになり得るとともに、コンプライアンス遵守の理解も深まるといえます。
興味を持ってご覧ください。
主な内容 | 1. 第106条の2の趣旨 2. 調査の嘱託をしなければならない者 3. 調査の嘱託を要しない場合 4. 自己の計算において入札等をさせようとする者 5. 暴力団の組織 6. 暴力団組織と使用者責任負担 7. 暴力団を相手方とする契約解除 8. 添付資料 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判平16.11.12(民集58-8-2078) 大阪地判平23.8.31(金法1958-118) |
