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買受代金の納付の期限等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義500号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は500号の節目です。
といって特別の企画は行っておらずいつもどおりです。
題材は、買受代金の納付の期限等(徴収法第115条)で、論点は少ない条文といえます。
しかしながら、ここでは自己宛小切手の知識が必要であり、この解説を図解入りで加えております。また、第115条の関係裁判例を1件紹介しています。
ここでは、無効・取消しが判示事項の一つであり、こうした行政法の知識は、滞納処分のみならずあらゆる公務職場における基本中の基本ともいうべき分野です。しかしながら、奥深くなかなか難解で、基本の理解を大切にする本誌としては、条文の解説とともにその基本となる部分の解説も併せてすることを心掛けています。
そこで、取り消し得べき行政処分と無効の行政処分につき、簡単な解説を加えております。
これまで行政法を学ぶ機会がなかった徴税吏員・徴収職員にとっては明快に視野が開かれるのではないかと察しております(当職の経験則からそう感じます)。
ご一読ください。
| 主な内容 | 1. 徴収法第115条の趣旨 2. 納付の期限 3. 買受代金の納付 4. 預金小切手・自己宛小切手 5. 売却決定の取消し及び通知 6. 取消しの通知 7. 民事執行の取扱い 8. 買受代金納付の執行の違法及び無効確認の訴え 9. 取り消し得べき行政処分と無効の行政処分 10.参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二判昭37.9.21(民集16-9-2041) 大阪高判昭34.11.16(民集16-9-2048) 大阪高判昭53.1.31(判時898-61) 東京地判平22.8.27(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12月順号22-46) 最三判昭49.12.10(民集18-10-1868) 最三判昭30.12.26(民集9-14-2070) 最一判昭33.6.14(集民32-241) |

買受申込み等の取消し
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義499号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、買受申込み等の取消し(第114条)です。
換価財産について入札等をした者又は買受けの申込みをした者は、その申込みを取り消しすることができないのが原則です。しかし、最高価申込者等の決定又は売却決定がされた後、不服申立てを処理するためにその後の手続きが停止されている場合に、これらの者はその入札等又は買受けの取消しができるとされています。
さほど難解ではないといえる条文です。そうであっても、通り一遍の解説とならないよう、処分による不服申立の構造につきその概観を考察しています。
そして、これに関する判例を2事案(最高裁まであり)掲載しており、結果的に見積価額等についての復習も可能となっています。
興味を持って一読ください。
| 主な内容 | 1. 徴収法第114条の趣旨 2. 処分による不服申立の構造 3. 不服申立てにおける準用範囲 4. 不服申立てがあった場合の処分の制限に関する判例 5. 入札等又は買受けの取消しに伴う措置 6. 再公売との関係 7. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二決平29.11.24(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-51) 東京高判平29.5.24(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-15) 東京地判平28.11.18(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平28.1~12月順号28-35) 最三決平29.11.7(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-45) 大阪高判平29.5.25(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平29.1~12月順号29-17) 大阪地判平28.12.8(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平28.1~12月順号28-39) |

不動産等の売却決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義498号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の巻頭言は、高市首相の所信表明演説の一部を紹介しております。ご存知の方も多いでしょうけれど、意気込みがあって素晴らしい内容です。
さて、本題は、不動産等の売却決定です。
基礎・復習として最初に不動産等の定義を整理しております。そして、「公売期日等から起算して7日を経過した日」において最高価申込者に対して売却決定を行うことが原則となるところ、この場合の期間計算はあらゆる行政の基礎であり、これの解説を行っております。
売却決定に関して、今号の作成過程において、民事執行の事案ながら、「執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であっても、競落人は、民法192条の要件を具備するときは、同条によって右動産の所有権を取得できるものと解すべきである」との最高裁判例を発見しました。動産における売却決定との対比も行うことにし、前記判例を掲載しました。
次に、令和2年改正により、不動産の公売等における暴力団員等の防止措置が講じられたことに伴い、不動産を換価に付するときは。暴力団員等に該当するか否かの調査(徴収法第106条の2)に通常要する日数を勘案して滞納処分庁が指定する日が売却決定期日とされています。
これに関する参考判例として、差押債務者が暴力団員であることから、売却不許可となった裁判例も掲載しております、こうしたことを考察すると暴力団員が公売に参画して、売却決定を得ようとする可能性もあり得ると考えられるのです。
これら両判例は、当職が認識する限り国税関係解説書にはないようです。
興味を持ってご一読ください。
| 主な内容 | 1. 不動産等 2. 期間計算 3. 不動産等の売却決定の趣旨 4. 次順位買受申込者を定めている場合 5. 暴力団員等の防止措置 6. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最三判昭42.5.30(民集21-4-1011) 名古屋高判昭41.5.11(民集21-4-1024) 岐阜地判多治見昭40.5.7(民集21-4-1015) 東京高決平17.8.23(判時1910-103、判タ1216-315) |
