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有価証券の裏書等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義504号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の表紙は、大改修が終わった山口市の五重塔であり、塔が池に反映し、雪吊りも風情があります。
さて、今号は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合の規定であり、ほとんど発生しない実務ということができます(第120条)。だからなのか、同条の国税徴収法の解説はほとんどされていない実情にあります。
しかしながら、そうであるとしてもこれに関連して、手形・小切手の知識を得て、また、裏書というものについて学ぶと面白いものがあります。民事執行の解説も引用することでわかりやすくなっております。
勉学・研究は、面白くないと身にはつかないものです。当職が滞納処分の担当となったときは、手形・小切手のことは何も知らず、その内、部分的に知ると自分の無知が怖くなり、また、面白いと思ったものです。
手形・小切手の実物を見たことがない方もあるでしょうから、その様式を示すなどの工夫をしており、読んでいただくと新たな発見もあることでしょう。興味を持ってご一読ください。
| 主な内容 | 1. 徴収法第120条の趣旨 2. 換価した有価証券 3. 期限の指定 4. 裏書等の手続き 5. 執行官による裏書等 6. 企業の事業推進と債権回収 7. 手形(為替手形・約束手形)様式 8. 裏書の意義 9. 裏書の権利移転的効力と担保的効力 10. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二判昭61.7.18(民集40-5-977) |

動産等の引渡し
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義503号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、動産等の引渡し(徴収法第119条)の解説です。
国税徴収法精解や基本通達では、通り一遍の解説ぶりとなっております。
本誌は、基礎からの解説であること、できるだけ実務的であること、他の条文と関連づけること、参考判例を収集、引用していくことを基本構成としておりますので、引渡しにつき民法の考察を行い、債務名義、占有移転禁止の仮処分といった用語解説、強制執行における売却不動産の明渡しと滞納処分における売却不動産の明渡しの対比をしております。
更には、明渡しの実務として、最高裁判例(最三決平30.4.17民集72-2-59)の解説を行っています。これは、強制執行における不動産の引渡命令の実例であり、差押えにおける処分禁止効に関するものであり、二重差押えとして滞調法の規定に該当する事案であって、差押えと民法第395条の明渡猶予の規定に関するものでもあります。
大変面白く興味深い内容です。
| 主な内容 | 1. 徴収法第119条の趣旨 2. 引渡しを要する財産 3. 引渡しの時期及び方法 4. 強制執行における売却不動産の明渡し 5. 滞納処分における売却不動産の明渡し 6. 差押えと明渡猶予(最三決平30.4.17民集72-2-59) 7. 差押えにおける処分禁止効と消滅主義 8. 二重差押えとして滞調法に該当 9. 差押えと民法第395条の明渡猶予の関係 10. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最三決平30.4.17(民集72-2-59、判タ1449-91) 大阪高決平29.12.20(民集72-2-63、金法2098-77) 大阪地決平29.10.19(D1Law28263245) |

国税等の完納による売却決定の取消し・売却決定通知書の交付
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義502号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初にお知らせです。
近年外国人問題が顕在化しております。こうなると、海外転出から書面送達が困難となり、公示送達の可否が問題となります。当職YouTube「徴収助言チャンネル」89回及び90回にて、海外転出における公示送達の解説を行っておりますので、是非ご視聴ください。
なお、徴収助言チャンネルの視聴及びチャンネル登録を何卒宜しくお願い致します。
さて、令和7年最後の発刊となりました。
今号は、国税等の完納による売却決定の取消し(第117条)・売却決定通知書の交付(第118条)についての解説となります。前者につき、他にない具体的な解説としております。
公売では、公売の特殊性を考慮して見積価額が決定されるところ、当該特殊性とは、今号の売却決定取消も含まれるとの観点から、復習を兼ねてその裁判例を一つ紹介しています。
次に、買受人が売却決定を得ていたとしても、完納の事実が買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならないこととされています。
これに関して、「申告所得税が完納され、なお過誤納金があったことになるのであるから、本件売却決定による公売には重大、明白な瑕疵があって無効」と争われた判例があり、この事実関係は、「買受代金納付金額が、滞納額を上回ったために過誤納金が生じた」というもので、最高裁まで争われています。両判例は、いずれも一般には取り上げられておりません。
ご覧いただくことで、理解や自信が増幅するでしょう。
| 主な内容 | 1. 徴収法第117条の趣旨 2. 公租公課の完納 3. 公売の特殊性 4. 売却決定の取消し 5. 売却決定通知書 6. 売却決定通知書を交付しない場合 7. 添付資料 8. 参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 東京地判平24.6.15(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平24.1~12月順号24-33) 最三決平28.4.26(DI-Law28292075) 東京高判平27.12.2(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-38) 東京地判平27.7.17(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-28) 東京地判平28.1.14(DI-Law28250967) |
