買受代金の納付の期限等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義500号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は500号の節目です。
といって特別の企画は行っておらずいつもどおりです。
題材は、買受代金の納付の期限等(徴収法第115条)で、論点は少ない条文といえます。
しかしながら、ここでは自己宛小切手の知識が必要であり、この解説を図解入りで加えております。また、第115条の関係裁判例を1件紹介しています。
ここでは、無効・取消しが判示事項の一つであり、こうした行政法の知識は、滞納処分のみならずあらゆる公務職場における基本中の基本ともいうべき分野です。しかしながら、奥深くなかなか難解で、基本の理解を大切にする本誌としては、条文の解説とともにその基本となる部分の解説も併せてすることを心掛けています。
そこで、取り消し得べき行政処分と無効の行政処分につき、簡単な解説を加えております。
これまで行政法を学ぶ機会がなかった徴税吏員・徴収職員にとっては明快に視野が開かれるのではないかと察しております(当職の経験則からそう感じます)。
ご一読ください。
| 主な内容 | 1. 徴収法第115条の趣旨 2. 納付の期限 3. 買受代金の納付 4. 預金小切手・自己宛小切手 5. 売却決定の取消し及び通知 6. 取消しの通知 7. 民事執行の取扱い 8. 買受代金納付の執行の違法及び無効確認の訴え 9. 取り消し得べき行政処分と無効の行政処分 10.参考資料 |
|---|---|
| 掲載判例 | 最二判昭37.9.21(民集16-9-2041) 大阪高判昭34.11.16(民集16-9-2048) 大阪高判昭53.1.31(判時898-61) 東京地判平22.8.27(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12月順号22-46) 最三判昭49.12.10(民集18-10-1868) 最三判昭30.12.26(民集9-14-2070) 最一判昭33.6.14(集民32-241) |

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