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超過公売の禁止
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義483号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、第98条の最終として、超過公売に関しての裁判例・判例考察が中心です。
超過差押えとほぼ同等となる面もあり、それを考えながらお読みください。
冒頭に紹介する判例は、古いもので、非常に乱暴な内容となっており事件として面白い内容です。いつもどおり漢字は旧字体を変換しておりますので、読みやすくなっております。
また、公売場面は多様で、実際の事案を考察しておくことで、実務を担当するときに大いに参考となるでしょう。
主な内容 | 1.超過差押えの禁止 2.超過公売との関係 3.不可分物と可分物 4.船舶の超過差押え 5.超過差押えの意義 6.土地建物一括公売の正当性 7.財産の時価から超過公売ではない 8.参考資料 |
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掲載判例 | 大判昭15.1.16(民集19-20) 最二判昭46.6.25(訟務18-3-353) 広島高判昭42.8.23(訟務13-11-1339、判時507-44) 東京高判昭27.3.18(行集3-2-321) 長野地判昭25.9.28(行集1-8-1126) 高松高判昭30.3.30(行集6-3-582) |

違法な見積価額と違法でない見積価額
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義482号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号では、「違法な見積価額と違法でない見積価額」ということで、判例・裁判例の考察が中心となります。
公売における見積価額は、極めて重要なもので、公売実務の初期ではこの決定に苦労することが多いといえます。
これにつき、「見積価格の当否は、単に公売物件の売却決定を違法ならしめることがありうるにすぎない。見積価格の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しないかぎり、それだけでは公売処分の取消または無効の原因に値するものとは解しがたい」とすることが判例といえます。
要するに、見積価額が著しく低額であっても、売却金額が著しく低額でなければ、結果論として違法にはならないわけです。しかし、見積価額が著しく低額ならば、売却金額も著しく低額となり得る可能性は高いともいえますから、十分に検討した金額であることが必要です。
以上のことをふまえて、違法とされた判例、違法ではないとされた判例を紹介します。争点がいくつかあることもあって判決文は長くなっております。
本誌の特徴は、事案の概要図が大半の判例にあることであり、この概要図だけでも見ていただくとよいでしょう。
主な内容 | 1.見積価額の適法・違法 2.低いと著しく低い 3.公売財産の評価 4.廉価公売の例 5.公売の特殊性減価 6.参考資料 |
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掲載判例 | 最三判昭43.10.8(集民92-525) 大阪高判昭39.12.3(訟務11-4-645) 京都地判昭35.6.22(訟務6-8-1597、行集11-6-1765) 広島高判昭38.3.20(訟務9-6-779) 東京地判昭30.10.18(民集14-14-3184) 東京地判平5.8.31(D1LawID22007774) 東京地判平6.2.28(行集45-1・2-226,訟務41-6-1517) 東京地判平7.4.24(判時1551-105,判タ905-157) 東京高決平9.7.11(判時1627-106,判タ961-280) |

見積価額の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義481号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号の表紙は、巳年にピッタリの「岩國白蛇神社」となっております。
この表紙はなかなか貴重で、読者各位へ御利益があることを心より願っております。
さて、今号から「見積価額」の内容となり、換価における最も重要な事項です。
見積価額の意義とともに、民事執行制度との対比を行うことで滞納処分をより理解することに努めております。そして、民事執行の動産換価、軒下売買及び民事執行の裁判例(三点)を掲載しており、これらは見たことがない光景というくらいとても興味深い内容です。
滞納処分にも大いに参考となりますので、ご覧ください。
主な内容 | 1.売ったがね買うたがね 2.見積価額の意義 3.公売財産の評価 4.見積価額の決定 5.鑑定人による評価 6.民事執行の動産換価 7.軒下売買 8.裁判例の考察 9.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判昭61.4.24(訟務33-4-861、判時1206-34) 東京地判昭59.8.27(下民集35-5~8-527、判時1143-112) 福岡高判平20.5.29(判時2025-48) |
