公売実施の適正化のための措置
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義495号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
さて、今号は、公売実施の適正化のための措置で、比較的論点が少ない条文と言えましょう。
とはいえ、公売処分(最高価申込者等の決定、売却決定)が取り消しされたときの法律関係として、国税徴収法精解上に、東京高判昭32.12.24(下民集8-12-2416)、最二判昭35.12.23民集14-14-3166)が紹介されています。
しかし、実は、最二判昭32.6.7(民集11-6-999)及び東京高判昭30.3.26(民集11-6-1013)があり、こちらも認識すべき判例といえます。
更には、最高価申込者決定処分を取り消すことにより売却決定処分を取り消す最新の裁判例(東京地判平27.11.10租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-36)があり、前掲最高裁判例よりもこちらの方がよりわかりやすいと考察しており、これが国税徴収法精解や徴収法基本通達に紹介されていないことが不思議です。
判例集の価値があることを意識して作成している本誌では、これらすべてを図解入りで紹介しています。ご一読ください。
主な内容 | 1. 公売実施の適正化措置の立法趣旨 2. 公売参加の制限を受ける者 3. 公売への参加制限 4. 最高価申込者の決定の取消し等 5. 売却決定取消しの法律関係 6. 売却決定取消しの法律関係その2 7. 公売保証金の国庫帰属 8. 自己の計算において入札等をさせようとする者 9. 暴力団員等に該当すると認められる場合 10. 最高価申込者決定処分の取消しによって回復する法的地位 11. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判昭35.12.23(民集14-14-3166) 東京高判昭30.12.24(下民集8-12-2416、訟務4-2-216) 最二判昭32.6.7(民集11-6-999) 東京高判昭30.3.26(民集11-6-1013、下民集6-3-547) 東京地判平27.11.10(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-36) |

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