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随意契約による売却、国による買入れ

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義496号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号も表紙は、棚田となっており、撮影時、半分収穫済、半分これから刈り取りの状態でした。
新米がどんどん出回る時期ながら、米価格は、少し上昇するようです。農家にとっては必要なことでしょうか。
今号の題材は、随意契約による売却と国による買入れであり、後者は実質行われないことですから、前者の解説に特化しています。
冒頭、当職の随意契約による体験記を記載しており、滞納者は宅建業者ですから、滞納処分全般に参考となり得ます。
中心となる解説は。徴収法基本通達に沿った事項が中心となるものの、解説書に記載されていない判例・裁判例を掲載しております。
その内、東京地判昭47.10.31(訟務19-3-43)は、船員保険料に係る滞納処分として、船舶を随意契約によって売却したところ、その通知を欠いていたことから違法となっております。
それのみならず、債権管理不適切であり、また、手形を納付受託したにもかかわらず返戻しており、その理由は不明で、徴収体制全般的に問題があった事案です。
換価の前提を充足していなかったといえ、教訓とすべきです。
興味をもってご覧ください。

主な内容1.随意契約による売却体験記
2.随意契約による売却の意義
3. 随意契約により売却できる場合(第1項第1号)
4. 随意契約により売却できる場合(第1項第2号)
5. 売却する場合の通知等
6. 売却の場所
7. 見積価額
8. 公売保証金提供の不要
9. あらかじめ公告した価額による売却
10.暴力団員等に該当しないこと等の陳述
11.買受人となるべき者の決定の通知及び公告
12.国による買入れ
13.参考資料
掲載判例福岡高判平7.1.25(租税徴収関係裁判例集-2466、平成9年度租税判例年報-858)
福岡地判平6.8.30(訟務41-6-1571)
東京高判昭33.1.31(行集9-1-79)
水戸地判昭31.12.18(行集7-12-3076)
東京地判昭47.10.31(訟務19-3-43)
随意契約による売却、国による買入れ関連画像
  • 更新時間
  • 2025-09-25 10:05
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