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修理等の処分

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義476号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、修理等の処分についての解説です。
国税徴収法精解での解説は、わずか2頁もありませんし、その内容では、「例えば、テレビの画面が乱れて見苦しい場合」と、いつの頃のことなのかというものがいまだに掲載されています。きっとネタがないのでしょう。
本誌では、当職の動産(産業機械、機器類)差押えとその公売における経験則をご紹介し、実際に修理等の処分を行った事例、行わなかった判断を併せて紹介しています。
具体的には、油圧ショベル、コンプレッサー、トランシットにおける各修理の着眼点としてこれら財産の写真を添えてのものとしています。
同時に、これら財産の特徴から差押えにおける注意事項も記載しております。
他には見られない充実したものとなっていますので、お読みいただくと徴税吏員・徴収職員としての判断力が高まることでしょう。

主な内容1.第93条の趣旨
2.修理等の処分の核
3.修理等の処分
4.滞納処分の鉄則と修理等の予想
5.油圧ショベルにおける修理の着眼点
6.コンプレッサーにおける修理の着眼点
7.トランシットにおける修理の着眼点
8.参考資料
修理等の処分関連画像
  • 更新時間
  • 2024-11-25 13:17
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買受人の制限

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義475号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
本号は公売における買受人の制限です。
それほど難解ではないものの譲渡担保における場面が出てきますので、譲渡担保という基本が大事です。その概要に触れておりますし、別の号の詳細な解説を開くこともできます。
また、今回、掲載している判例は、滞納者が第三者に公売財産を買い受けさせ、それをいわば買い戻ししようとした事案のものがあり、それに対する判示は興味深いものがあります。
最後には、当職の経験則を紹介しています。
重機を差し押さえしたところ、それは譲渡担保財産であったこと、その公売において滞納者代表取締役が入札に参加してきたというものです。ここが実務に一番役立つでしょうか。

主な内容1.第92条の趣旨
2.譲渡担保財産の場合
3.買受禁止の態様
4.元滞納者代表取締役の公売参加体験記
5.参考資料
掲載判例大阪高判昭38.2.28(判時345-29)
大判昭18.2.12(民集22-23)
大阪地判昭35.2.5(行集11-4-978)
買受人の制限関連画像
  • 更新時間
  • 2024-11-11 12:11
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