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入札又は競り売りの終了の告知等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義492号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最近の表紙は、米騒動を反映して棚田の風景の推移を採用しております。
今号では、苗が随分と成長し、爽やかさをお届けできております。
さて、題材は、入札又は競り売りの終了の告知等です。
大きな論点はない条文であるところ、公売進行の流れ図を示すとともに、これを民事執行の不動産執行における流れと対比することでより理解を深める構成としております。
また、一般的に不動産は高価な財産で、公売するときには、不服申立てや訴訟になり易いといえ、そこで、徴収法第106条の関連、事例紹介として、公売公告・最高価申込者決定・売却決定等の取消しを求めた裁判例を紹介しております(2事案)。
興味深くご覧ください。
主な内容 | 1. 公売進行の流れ 2. 入札又は競り売りの終了の告知 3. 終了の通知及び公告 4. 不動産執行の流れ 5. 公売公告・最高価申込者決定・売却決定等の取消しの請求 6. 添付資料 |
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掲載判例 | 東京高判平成30.10.25(D1Law28264948) 千葉地判平30.5.18(D1Law28264947) 大阪高判令2.11.26(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)令2.1~12月順号20-27) 大阪地判令2.3.12(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)令2.1~12月順号20-9) |

複数落札入札制による最高価申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義491号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、複数落札入札制による最高価申込者の決定が題材です。
通常の解説とともに、株券(上場株9枚、9,000㈱)を複数落札入札制によるものとし、その入札結果を想定した最高価申込者決定例を掲載しております。
更には、クレジット会社のギフトカード(額面1,000円)500枚を複数落札入札制によって公売する想定とし、そのチラシを作成(例)し、その中で公売参加者向けに複数落札入札制の案内を記載したものとしております。
ところで、前記ギフトカードは、「前払式支払手段」というものであり、滞納処分では、これを有価証券の類型に入れてもよいことになります。
しかし、当職が知りうる限り、国税徴収法の解説書では、有価証券に対する解説が十分ではなく、更に、前払式支払手段という字句すら存在しない状態となっております。そこで、この号を活用して、前払式支払手段が学べる唯一の解説書となっております。
まずは、目次をご覧いただき、初の解説書を楽しんでいただくと幸いです。
主な内容 | 1. 複数落札入札制の趣旨 2. 複数落札入札制の要件 3. 見積価額の決定及び入札書記載事項 4. 最高価申込者の決定 5. 複数落札入札制の最高価申込者決定例 6. 最高価申込者等の補充 7. 有価証券の意義 8. 前払式支払手段 9. 自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段 10. 前払式支払手段の価値の保存とその法的性質 11. 前払式支払手段の法的性質 12. 添付資料 13.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判平16.3.24(刑集59-9-1747) |
