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換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義472号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、「換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行」として、第89条の4の解説となります。
今号においては、第89条の2から第89条の4における用語解説を冒頭に掲載し、復習・確認が容易となる工夫をしました。
ここでもできるだけ図解を加えております。
まとめとして、換価執行決定制度の通常の想定を理解しておけば、複雑化したときでも対応できるとのまとめにしております。ご一読ください。
主な内容 | 1.換価執行決定制度の用語解説 2.徴収法第89条の4の趣旨 3.換価の続行 4.換価の続行をした場合の交付要求の効力 5.換価執行決定制度の通常の想定 6.参考資料 |
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換価執行決定の取消し
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義471号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、換価執行決定の取消しについての解説です。
大きく、「義務的取消し」と「裁量的取消し」に分かれており、どちらも単純ではなく、局面ごとに図解をしており、頭の体操になる内容です。
また、基礎である民法の理解を必要とすることになる内容で、そのことを意識していただくと理解力に厚みが増すことでしょう。
換価執行決定通知のみならず、換価同意行政機関等、換価執行税務署長、特定差押え、特定参加差押不動産等の用語が飛び交うことから、図解を見ながら用語の整理をして読み進めてください。
主な内容 | 1.第89条の3の趣旨 2.換価執行決定の義務的取消し 3.換価執行決定の裁量的取消し 4.換価執行の取消しに係る諸手続き 5.交付要求書の取扱い 6.参考資料 |
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参加差押えをした滞納処分庁による換価
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義470号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、所得税法等の一部を改正する法律(法律第7号(平30.3.31))により創設された条文の解説となっており、冒頭、条文改正の方法を簡単に解説しています。また、前記法律を添付資料としております。
規定の内容を一言でいうと、参加差押えをしているときに差押えをしている滞納処分庁の換価が進まないときに、「換価執行決定」ができるというもので、税務署・国税局主体の条文といっても過言ではありません。
この条文に関する判例はもっかのところ見当たりません。
しかしながら、競売開始決定、滞調法の強制執行続行決定が関わってくることがあり、そうした事例の判例を掲載しています。
この判例は、強制執行を妨害する目的で、債務者(滞納者)不動産に根抵当権を設定したというワルの手口(しかし、それは功名というより浅はかな手口)であって(刑事事件)、こうした判例を読んでおくと徴税吏員・徴収職員として厚みをますことになりますし、興味をもって読むことができます。
主な内容 | 1.条文の枝番号 2.第89条の2の趣旨 3.換価執行決定 4.換価執行決定ができる財産を不動産に限定した趣旨 5.国税に関する法律による制限 6.差押機関の同意 7.強制執行又は担保権実行としての競売が開始されている場合 8.換価執行決定の告知及びその通知 9.換価執行決定後の交付要求の効力と書類の引渡し 10.換価に伴い消滅する権利 11.強制執行等の実施に伴い必要な措置 12.強制執行続行や競売手続き取消決定の例 13.添付資料 14.参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判平14.4.25(D1-Law28168569) |