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公売の通知・公売の場所
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義480号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、公売通知及び公売の場所についてです。
解説の中には、「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれるといった箇所があり、そもそも質権、抵当権、先取特権とは何、また、仮登記とは何といった疑問にも答えています。
比較的論点の少ない条文となるものの、少し幅を広げて考察すると、公売の実施時期をめぐって裁判にもなっており、強制的に財産を売却する以上、注意が必要です。
掲載された裁判例をご一読いただくことで、実際に実務を担当する際に大いに役立つものと考えております。
主な内容 | 1.公売の通知 2.国税(公租公課)の額 3.通知すべき知れている者 4.質権、抵当権、先取特権 5.その他の権利 6.質権等の権利を有する者 7.債権現在額申立書の提出の催告 8.公売をする場所 9.公売の実施時期 10.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判昭37.5.12(訟務8-6-1139) 東京地判昭37.5.12(行集12-4-824,訟務7-5-1145) 東京高判平22.5.20(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12順号22-25) 東京地判平21.11.13(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-43) 名古屋高判平24.6.14(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平24.1~12月順号24-32) 名古屋地判平23.3.17(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平23.1~12月順号23-16) |
公売公告その2
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義479号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初に、今号の表紙は、風雪に耐える福禄寿で、昨年末に撮影したものです。
内容に関しては、公売公告その2となります。
国税徴収法第95条第1項第2号から第9号ごとに解説するとともに、そこで問題となった判例を紹介しています。
その上で、公売公告の意義について総括的な解説を展開しております。
それは、当職の経験則に基づき、自動車・動産の公売における考察をしていること、高価有利な公売が実現する条件として、入札参加者ができるだけ多くなることの取組みが必要であること、公売チラシの配布には非常に高い効果があったこと、更には民事執行における見解を引用しております。
添付資料として、①公売公告・公売財産表示・別途見積価額公告様式、②公売決議書・公売公告等の例示、③公売のしおりを用意しました。①から③が一番参考になるでしょうか。
公売が身近に感じられる内容となっています。
主な内容 | 1.公告事項第2号(公売の方法) 2.公告事項第3号(公売の日時・場所) 3.公告事項第4号(売却決定の日時) 4.公告事項第5号(公売保証金) 5.公告事項第6号(買受代金の納付の期限) 6.公告事項第7号(一定の資格を必要とする場合) 7.公告事項第7号(その他の要件を必要とする場合) 8.公告事項第8号(配当を受ける権利者・権利の内容) 9.公告事項第9号(重要と認められる事項) 10.公売公告の掲示等 11.公売公告の意義 12.公売のしおり 13.添付資料 14.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高決昭32.2.20(下民集8-2-334、判タ69-74) 東京高判昭38.4.19(東京高等裁判所(民事)判決時報14-4-92) 東京高決昭52.9.2(下民集28-9~12-939) |
別添資料 | 公売公告・公売財産表示・別途見積価額公告様式 公売決議書・公売公告等(例) 公売のしおり |