公売の通知・公売の場所
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義480号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、公売通知及び公売の場所についてです。
解説の中には、「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれるといった箇所があり、そもそも質権、抵当権、先取特権とは何、また、仮登記とは何といった疑問にも答えています。
比較的論点の少ない条文となるものの、少し幅を広げて考察すると、公売の実施時期をめぐって裁判にもなっており、強制的に財産を売却する以上、注意が必要です。
掲載された裁判例をご一読いただくことで、実際に実務を担当する際に大いに役立つものと考えております。
主な内容 | 1.公売の通知 2.国税(公租公課)の額 3.通知すべき知れている者 4.質権、抵当権、先取特権 5.その他の権利 6.質権等の権利を有する者 7.債権現在額申立書の提出の催告 8.公売をする場所 9.公売の実施時期 10.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判昭37.5.12(訟務8-6-1139) 東京地判昭37.5.12(行集12-4-824,訟務7-5-1145) 東京高判平22.5.20(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12順号22-25) 東京地判平21.11.13(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-43) 名古屋高判平24.6.14(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平24.1~12月順号24-32) 名古屋地判平23.3.17(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平23.1~12月順号23-16) |
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