次順位買受申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義490号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
米騒動を意識して、表紙は、3回続けて棚田の写真です。
また、巻頭言は、映画「フロントライン」の感想で、深く考えさせられました。
よろしければ鑑賞ください。
さて、今号は、次順位買受申込者の決定の解説です。
最高価申込者が買受代金を納付しなかったときに、公売手続きをやり直すことなく、次順位の者に買い受けさせることで手続きの迅速化を図る制度で、よく考えられた制度です。
実際には、この制度を活用することはほとんどないでしょう。
しかし、高価な不動産等を公売するときには、頭に入れておくべき事項といえます。
民事執行においても類似の制度があり、これとの対比をすることでわかりやすい解説を心掛けました。また、次順位買受申込者そのものが争点となってはいないものの、不動産公売に係る裁判例を掲載しております。ご一読ください。
主な内容 | 1. 公売不成立の体験から次順位買受申込者制度を考察する 2. 次順位買受申込者の決定 3. 次順位申込者決定制度の趣旨 4. 次順位買受申込者決定の条件 5. 次順位による買受けの申込み 6. 公売保証金の不徴収との関係 7. 次順位買受申込者への売却決定 8. 次順位買受申込者決定の処分性と裁判例 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判平22.5.27 (租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12順号22-2) 東京地判平21.2.16 (租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-4) |

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