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公売公告
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義478号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、公売公告の解説となっており、実務上、その前に原則として公売予告を実施することになっており、国税庁の換価事務提要から引用しています。そして公売公告は10日間の公告期間があること、公売公告又は公売通知の処分性、公告事項につき解説しています。
処分に関しては、基礎であり、繰り返し解説すべきものであることから少し幅を広げて解説をしており、判例も第一審分まで掲載し、公告事項においては、紙幅の関係上、今号と次号との2回に分けることとします。
本年もご愛読いただき誠にありがとうございました。来年も何卒よろしくお願い申し上げます。よいお年をお迎えください。
主な内容 | 1.公売予告とその意義 2.公売予告通知書等の送付 3.公売公告 4.公売公告又は公売通知の処分性 5.公告すべき事項 6.参考資料 |
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掲載判例 | 最三判昭50.6.27(集民115-211、訟務21-8-1749) 神戸地判昭46.2.19(訟務17-5-885、行集22-1・2-85) 名古屋高決昭51.8.30(判時838-50、判タ344-223) 東京高決昭55.8.6(判時975-44、判タ26-109) 最一判昭33.5.24(民集12-8-1115) |
公売
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義477号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号以降、公売の解説となってきました。
まずは、総則的な条文(第94条)につき、公売の方法として大きく2種類、細かくは4種類あることを図解しております。
そして、事実問題として、民事執行における競売屋の紹介(引用)をするとともに、当職の経験則から、滞納処分実務において期日入札を妨害された事例(カーショップの商品の公売)を紹介しており、類似の公売を実行しようとするときは、参考となるでしょう。
更に、本条では、土地建物の一括競売権(公売権)として、民法第389条の解説をすべきところ、いずれの文献もそこまで言及されていないようです。
この解説とともに、判例(最三決令3.7.13租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)令3年順号21-142、原審及び第一審を含む)を図解付で掲載しています。相続税における滞納処分事案で、一読いただくことで、徴税吏員・徴収職員として厚みが増すことは間違いありません。
本誌は、雑誌的な性質を有し、最新のものを提供できる強みがある部分をお楽しみください。
主な内容 | 1.公売の原則 2.公売の方法 3.公売の意義と公売の方法 4.競売屋 5.滞納処分実務での期間入札妨害例 6.個別売却と一括売却 7.不動産を一括売却できる場合 8.土地建物の一括競売権 9.差し押さえた不動産の換価に当たっての分割又は区分 10.譲渡制限ある財産の公売 11.参考資料 |
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掲載判例 | 最三決令3.7.13(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)令3年順号21-142) 東京高判令3.1.7(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)令3年順号21-11) さいたま地判令2.3.18(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)令2.1~12月順号20-10) |