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暴力団員等に該当しないこと等の陳述
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義484号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今月6日、当職の念願であった「知覧特攻平和会館」へ行ってまいりました。
ここも桜の名所となっており、満開で非常に美しかったです。
そこで、表紙写真は、「桜が讃える少年兵」で、見事な出来とあえて自画自賛しております。
長渕剛:CLOSEYOUREYESの中で、「私の胸の中へ帰っておいで気高いあなたの勇気を抱きしめたい」との一節があり、それを実感し、哀悼の誠を捧げることができました。
さて、題材は、暴力団員等に該当しないこと等の陳述の規定で、最近の改正条項(追加規定)です。滞納処分の経験者として、その過程において暴力団員と何回か接点があって、その中から二つ実例を紹介しております。
そして、暴力団排除措置の様式として、東京国税局の「入札説明書」を添付資料とし、更に、福岡県等が行った暴力団排除措置の要件該当性等に関する裁判例を掲載しております。これは興味深い内容です。徴収に関わらず、公務職場では必須の裁判例ともいえるように感じられます。
主な内容 | 1.暴力団員の登場場面 2.徴収法第99条の2の立法趣旨 3.暴力団員の定義 4.陳述すべき事項 5.役員 6.自己の計算において入札等をさせようとする者 7.暴力団排除措置の様式 8.暴力団排除措置の裁判例 9.別添資料 10.参考資料 |
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掲載判例 | 福岡地判令6.3.13(DILawID28321343) |
