滞納処分の解説書 :源泉権の意義その3
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徴収奥義416号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号で、再度、源泉権の解説に取り組みすることにしました。温泉の権利があれば、即源泉権者という単純なものではなく、その見極めが必要です。
一般的に源泉権と称しても、具体的に、慣習法を基礎として成立する可能性のある土地所有権と独立した物権的権利であるもの、土地所有権の行使の一内容となるもの、債権としての源泉利用権(引湯権)となるものに区分されます。
これらについて、既に取り上げた判例とともに、3件の判例を紹介しております。
主な内容 | 1. 源泉権の区分 2. 源泉権一般論 3. 源泉権の公示の問題 4. 民事執行法による源泉権の差押え 5. 源泉権差押えのまとめ 6. 参考資料 |
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掲載判例 | 大分地判昭36.9.15(下民集12-9-2309) 大分地判昭29.6.28(下民集5-6-985) 福岡高判昭34.6.20(下民集10-6-1315) 釧路地判平11.3.16(判タ1039-130) |