月間アーカイブ:2023年9月
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二以上の給料等の差押え(給与の差押禁止その3)
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義448号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、二以上の給料等の差押えに絞った解説としました。
二以上の給料等を受給している場合の差押可能額の計算方法、更には給料等と老齢年金を受給している場合も二以上の給料等を受給している場合に準じて計算してよいとしており、その判例を掲載しております。
また、健康保険・厚生年金保険の被保険者が二以上の給料等を受給する場合の両保険料の算定方法も解説しております。
主な内容 | 1.同時に2以上の給料等の支給を受ける場合 2.同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合の差押え 3.同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合の差押え事例 4.2以上勤務者の社会保険料 5.同時に給料等と老齢・退職年金の支給を受ける場合 6.在職老齢年金の給付状況 7.老齢年金と役員報酬の同時受給の場合の両債権差押え 8.添付資料 9.参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判平28.9.23(判例地方自治428-74) |
給与の差押禁止その2
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義447号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、給与の差押禁止その2となります。
社会保険料の計算方法、最低生活費相当額(生計を一にする親族)について詳しく解説し、これに関連した国税不服審判所裁決、健康保険の収入がある者の被扶養者の認定基準を紹介しております。そして、差押可能額計算例を3例掲げました。
滞納処分は実例をより沢山知っておくことが重要で、早期退職支援制度の年金は給与の性質があると解されないという判例(東京高判平26.4.24判タ1414-153)を取り上げております。
主な内容 | 1.給与の差押禁止の趣旨 2.社会保険料の計算方法 3.最低生活費相当額(生計を一にする親族) 4.生計を一にする親族等の疑義解釈 5.収入がある者の被扶養者の認定基準 6.差押可能額計算例 7.早期退職支援制度による年金給付請求権の差押え 8.添付資料 9.参考資料 |
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掲載判例 | 国税不服審判所裁決平5.12.17(裁決事例集46-42) 東京高判平26.4.24(判タ1414-153) |