銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

給与の差押禁止その2

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義447号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、給与の差押禁止その2となります。
社会保険料の計算方法、最低生活費相当額(生計を一にする親族)について詳しく解説し、これに関連した国税不服審判所裁決、健康保険の収入がある者の被扶養者の認定基準を紹介しております。そして、差押可能額計算例を3例掲げました。
滞納処分は実例をより沢山知っておくことが重要で、早期退職支援制度の年金は給与の性質があると解されないという判例(東京高判平26.4.24判タ1414-153)を取り上げております。

主な内容1.給与の差押禁止の趣旨
2.社会保険料の計算方法
3.最低生活費相当額(生計を一にする親族)
4.生計を一にする親族等の疑義解釈
5.収入がある者の被扶養者の認定基準
6.差押可能額計算例
7.早期退職支援制度による年金給付請求権の差押え
8.添付資料
9.参考資料
掲載判例国税不服審判所裁決平5.12.17(裁決事例集46-42)
東京高判平26.4.24(判タ1414-153)
給与の差押禁止その2関連画像
  • 更新時間
  • 2023-09-11 16:32
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。