給与の差押禁止その2
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義447号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、給与の差押禁止その2となります。
社会保険料の計算方法、最低生活費相当額(生計を一にする親族)について詳しく解説し、これに関連した国税不服審判所裁決、健康保険の収入がある者の被扶養者の認定基準を紹介しております。そして、差押可能額計算例を3例掲げました。
滞納処分は実例をより沢山知っておくことが重要で、早期退職支援制度の年金は給与の性質があると解されないという判例(東京高判平26.4.24判タ1414-153)を取り上げております。
主な内容 | 1.給与の差押禁止の趣旨 2.社会保険料の計算方法 3.最低生活費相当額(生計を一にする親族) 4.生計を一にする親族等の疑義解釈 5.収入がある者の被扶養者の認定基準 6.差押可能額計算例 7.早期退職支援制度による年金給付請求権の差押え 8.添付資料 9.参考資料 |
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掲載判例 | 国税不服審判所裁決平5.12.17(裁決事例集46-42) 東京高判平26.4.24(判タ1414-153) |