違法な見積価額と違法でない見積価額
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徴収奥義482号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号では、「違法な見積価額と違法でない見積価額」ということで、判例・裁判例の考察が中心となります。
公売における見積価額は、極めて重要なもので、公売実務の初期ではこの決定に苦労することが多いといえます。
これにつき、「見積価格の当否は、単に公売物件の売却決定を違法ならしめることがありうるにすぎない。見積価格の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しないかぎり、それだけでは公売処分の取消または無効の原因に値するものとは解しがたい」とすることが判例といえます。
要するに、見積価額が著しく低額であっても、売却金額が著しく低額でなければ、結果論として違法にはならないわけです。しかし、見積価額が著しく低額ならば、売却金額も著しく低額となり得る可能性は高いともいえますから、十分に検討した金額であることが必要です。
以上のことをふまえて、違法とされた判例、違法ではないとされた判例を紹介します。争点がいくつかあることもあって判決文は長くなっております。
本誌の特徴は、事案の概要図が大半の判例にあることであり、この概要図だけでも見ていただくとよいでしょう。
主な内容 | 1.見積価額の適法・違法 2.低いと著しく低い 3.公売財産の評価 4.廉価公売の例 5.公売の特殊性減価 6.参考資料 |
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掲載判例 | 最三判昭43.10.8(集民92-525) 大阪高判昭39.12.3(訟務11-4-645) 京都地判昭35.6.22(訟務6-8-1597、行集11-6-1765) 広島高判昭38.3.20(訟務9-6-779) 東京地判昭30.10.18(民集14-14-3184) 東京地判平5.8.31(D1LawID22007774) 東京地判平6.2.28(行集45-1・2-226,訟務41-6-1517) 東京地判平7.4.24(判時1551-105,判タ905-157) 東京高決平9.7.11(判時1627-106,判タ961-280) |

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