給与の差押禁止
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義446号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号から、給与の差押禁止の解説に入ります。論点の多い条文となり、複数回にわたって解説していくこととします。
特徴として、法人の役員報酬の意義、後半では、退職と給料等差押えの効力の問題について、詳しく解説しています。
給料等を差押えし、一旦退職、その後同一雇用先へ再就職したときは差押えの効力が再就職後の給料等には及ばないところ、再就職が仮装であれば差押えの効力が及びます。その場合に仮装なのか真正なのかの調査項目及び考察方法について、社会保険労務士ならではの観点から解説を加えております。
最後に、関連として民事執行の事案ながら、差押命令到達時には預金債権がなく、その数日後に預金債権が生じたときの差押えの効力、また、第三債務者の陳述義務についての判例は、滞納処分でも参考となります。
労働条件通知書の様式を紹介しており、これは給料等債権の調査での着目点です。
主な内容 | 1.給与の差押禁止の趣旨 2.役員報酬と賃金 3.現物給与 4.差押可能金額 5.差押禁止債権 6.徴収法第76条第1項第1号の金額 7.徴収法第76条第1項第2号の金額 8.徴収法第76条第1項第3号の金額 9.最低生活費の保障及び地位又は対面の尊重 10.差し押さえする給料等の債権特定 11.退職と給料等差押えの効力 12.退職後の同一雇用先への再就職 13.退職後の同一雇用先への再就職の回答 14.添付資料 15.参考資料 |
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掲載判例 | 国税不服審判所裁決平20.12.3(裁決事例No76-212) 最二判平4.12.18(民集46-9-3006) 最二判昭56.5.11(集民133-1、判時1009-124) 東京地判昭63.3.18(判時1304-102) 東京地判平6.1.28(金法1412-46) |