絶対的差押禁止財産
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徴収奥義445号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
本号から第6款の解説に入り、今号は絶対的差押禁止財産の解説となります。
実際に捜索を執行するときは、滞納者・捜索場所を思い浮かべる必要があり、状況によっては差押禁止財産があることの想定をすべきです。
具体的には、滞納者が個人事業主(開業医・自動車修理工場・小規模製造業等)であるときに注意する必要があり、それまでに納付督励を実施していれば、事業内容、当該捜索場所にある機械類を思い起こして、今号を参考とすればより理解が進み、妥当な滞納処分となり得るのです。
基本通達や他の解説書にはない判例を掲載しております。
主な内容 | 1.差押禁止財産の趣旨 2.差押禁止財産の種類 3.民事執行法上の差押禁止動産 4.動産の差押えの適否1 5.動産の差押えの適否2及び3 6.差押債務者の主体 7.判例の考察 8.差押禁止 9.参考資料 |
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掲載判例 | 鳥取地決昭42.5.25判タ216-237) 東京高決昭36.2.14(下民集12-2-284) 東京高決昭46.5.18(下民集22-5・6-619) 東京地決八王子昭55.12.5(判時999-86) 東京地決平10.4.13(判時1640-147、判タ973-260、金法1520-56) 京都地決昭52.5.9(下民集25-5~8-481、判時874-69) 仙台高判昭27.6.6(下民集3-6-789) |