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預託金会員制ゴルフ会員権
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義439号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、「信託の受益権及び公有水面埋立権」が題材です。
見出しからは重要度低のように感じられ、また、信託受益権の差押えが直ちにあるかといえばそうではないでしょう。しかし、信託は社会的に重要な機能で、その基本解説に努めています。
具体的には、委託者、受託者、受益者の意義に始まり、信託的債権譲渡、信託財産となる預金債権(最一判平14.1.17民集56-1-20及び名古屋高判金沢平21.7.22判時2058-65)の解説を展開しています。
前記両判例は、預金債権差押えに直結する重要判例といえます。
公有水面埋立権は、その権利があること、それは財産権として他人に譲渡することができる(大判大6.8.21民録23-1228)ことを知っておけばよいでしょう。
主な内容 | 1.信託の意義 2.信託の仕組み 3.委託者、受託者、受益者の意義 4.信託的債権譲渡 5.信託財産となる預金債権その1 6.信託財産となる預金債権その2 7.信託の受益権 8.公有水面埋立権 9.参考資料 |
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掲載判例 | 最一判平2.4.26(租税徴収関係裁判例集-1823) 東京高判昭62.5.27(租税徴収関係裁判例集-1450) 東京地判昭61.11.18(判タ650-185、租税徴収関係裁判例集-1406) 名古屋高判金沢平21.7.22(判時2058-65、判タ1312-315) 大判大6.8.21(民録23-1228) |
預託金会員制ゴルフ会員権
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義438号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、差押事例が多い預託金会員制ゴルフ会員権についてです。
ゴルフ用語等の基礎知識、3種類のゴルフ会員権とその特徴、本論である預託金会員制ゴルフ会員権について解説をしております。
預託金会員制ゴルフ会員権に関する紛争は多く、その内容は、譲渡に関するもの、預託金返還に関するものが中心となります。
国税徴収法基本通達で引用している以外の判例を取り上げていますから、これら内容がよくわかり、滞納処分実務に活かすことができます。いつもどおり図解によって一目で争点がわかり、資料価値が高めています。
主な内容 | 1.我が国のゴルフ場数 2.ゴルフ用語 3.預託金会員制ゴルフ会員権 4.株主会員制ゴルフ会員権 5.社団法人会員制ゴルフ会員権 6.預託金会員制ゴルフ会員権の性質 7.預託金証書の有価証券性 8.預託金会員制ゴルフ会員権に対する差押えの効力 9.預託金返還請求権をめぐる紛争 10.預託金返還請求権の判例 11.添付資料 12.参考資料 |
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掲載判例 | 最三判昭50.7.25(民集29-6-1147) 東京高判昭48.12.18(民集29-6-1160、判時734-48) 東京地判昭46.7.16(民集29-6-1157、金法627-28) 東京地判令2.11.19(令和2年(ワ)302号) 最一判昭61.9.11(集民148-481) 大阪高判昭59.1.27(金商711-35) 最二決平11.10.8(金商1094-6) 名古屋高判平11.1.28(金商1094-9) 名古屋地判平10.6.29(金商1094-10) 東京地判令1.12.3(平成30年(ワ)9736号) |
引湯権
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義437号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引湯権の解説で、源泉権の解説(414号~416号)と併せてお読みください。
日本人は温泉好きと言われており、普段は観光で利用することが多くあります。
温泉地ならば、温泉は欠かせない資源といえ、したがって、温泉旅館や温泉ホテルに対する滞納処分では引湯権や源泉権の差押えを検討すべきことになります。
また、本誌判例では、引湯権付き分譲住宅が問題となっており、日常生活上でも問題となることがあります。知識が豊富だと滞納処分遂行に有益で、かつ、日常生活にも活用できることが滞納処分の知識です。
主な内容 | 1.温泉利用権の構図 2.引湯権の区分 3.引湯権譲渡事案の考察その1 4.引湯権譲渡事案の考察その2 5.引湯権譲渡事案の考察その3 6.引湯権譲渡事案の考察その4 7.参考資料 |
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掲載判例 | 静岡地判沼津昭2.5.3(法律新聞2698-5)(ただし、判決文は未掲載) 東京地判昭61.12.23(判時1252-58) 前橋地判昭44.9.9(税資(1~249号)57-274) |