換価する財産の範囲等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義467号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、面白く特徴のある内容となっております(勉強は、興味深くて面白いものであるべきです)。といいますのも、今月3日に新札が発行されました(当職はまだ手にしておりませんが)。
今号から第3節「財産の換価」への解説に移行し、その第89条は、差押財産は金銭等を除き換価しなければならないと規定されています。
そうしたことから、2頁の巻頭言では、新札を飾る渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎という我が国の歴史に燦然と輝く方々の功績を紹介してみました。
そして、滞納処分では、あるときにおいて金銭の差押えを執行する必要があり、その解説を盛り込むと同時に、金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなし、差し押さえた金銭は、換価を要せず、差押えに係る国税に充当されるものと判示する判例を掲載しています。
この事案では、合計334万円余の金銭を差し押さえており(帰属認定が主な争点)、興味深い内容となっています。このように新札発行の時期を意識して楽しみながら学習できる内容です。
主な内容 | 1.徴収法における換価の意義 2.金銭の差押え 3.民事執行法における換価の意義 4.徴収法第89条における差押財産 5.換価することができる債権 6.一括換価をする場合 7.一括換価をすることができる場合 8.譲渡担保権者等の財産 9.参考資料 |
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掲載判例 | 行判昭3.6.21(行録39-807) 東京高判平27.3.11(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-14) 東京地判平26.9.25(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平成26年1月~12月順号26-31) 福岡高決平7.6.28(判時1572-61) 大阪地判昭和29.5.6(行集5-5-1054) 東京高決昭49.1.17(金法724-35) |