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換価する財産の範囲等

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義468号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引き続き徴収法第89条の解説となっております。
中心となる解説は、「換価は、滞納者と買受人との間に売買契約を成立させるもので、買受人の権利の取得は、原始取得ではなく、承継取得である(大判昭和8.12.2法律新聞3673-9、岐阜地判昭和32.4.24行集8-4-674参照)(徴収法基本通達89-7)」との部分です。
国税徴収法基本通達の記述は、前記だけですから、これでは承継取得の意味するところがまったく理解できません。
基本(民法)から、判例まで掲載して理解を深めることを目的としている本誌では、原始取得と承継取得についてから論を進め、前記判例の意味するところを解説しています。
前記判例は、不動産の換価であることから、物権変動の公示と公信、登記に公信力がないことにまで広げて解説をし、買受人の権利の取得が承継取得であることの全体像が理解できる構成となっております。
更には、基本通達に紹介されていない判例も掲載しており、事例としての認識が深まるものとなっています。

主な内容1.換価ができない場合
2.換価の効果
3.承継取得の理解と所有権移転
4.物権変動の公示と公信
5.登記の公信力
6.公売による所有権移転が争われた判例
7.参考資料
掲載判例大判昭8.12.2(法律新聞3673-9)
岐阜地判昭32.4.24(行集8-4-674)
鹿児島地判昭35.9.15(下民集11-9-1915)
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  • 更新時間
  • 2024-07-25 10:32
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