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滞納処分の解説書 :商標権の意義
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義408号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、商標権についての解説です。
これについて具体的な実例等を挙げての解説は見当たりません。
本誌では、具体的で、著明な商標権の実例を紹介しており、商標権を有するのは、大企業ばかりではないことがわかります。
商標権をめぐる判例を紹介しており、こちらはとても興味深い内容です。商標権そのものを差し押さえすることは少ないと思われ、むしろ、商標権侵害による損害賠償請求権の差押えといった可能性の方がより高いでしょう。
いずれにしても、商標権とは何かといった理解をしておくことが必要です。
一般的な知識としても面白い題材です。
主な内容 | 1. 登録・登記の考察 2. 登録・登記の相違点 3. 商標権の登録・発生と目的 4. 商標の三大機能 5. 商標権の実例 6. 同一商標 7. 商標権の侵害 8. 商標権の出願 9. 添付資料 10. 参考資料 |
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掲載判例 | 知財高判平24.2.21(平成23年(行ケ)10243号) |

滞納処分の解説書 :実用新案権と意匠権の意義
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義407号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、主に実用新案権と意匠権の解説です。
徴税吏員・徴収職員には、幅広い法的知識とそれらの深い考察が求められるといってよい仕事です。
我が国の経済運営においては、特許権をはじめとする無体財産権等(知的財産権)の分野での発展が非常に重要で、これら財産権の分野において今後も活性化することが必要です。そういう意味では、今号は、単純に読み物として面白いと考えております。
滞納処分に関しては、当職の経験則からいって、この分野の理解が実務に直結することは少ないといえるものの、いざというときに備えることができます。
最終部分において、「特許権、実用新案権、意匠権を有している者が滞納者である場合、逆にこれら権利者から権利を侵害されたと請求(裁判)されている者が滞納者である場合」の対応について、当職見解を述べておりますので、参考とされてください。
意匠権に関して、初めて知的財産高等裁判所の判例を取り上げており、こちらにも注目ください。
主な内容 | 1. 無体財産権等(知的財産権)の全体像 2. 実用新案権 3. 実用新案登録の流れ 4. 意匠権 5. 意匠権の例 6. 意匠権登録の意義 7. 意匠権の侵害 8. 実用新案権等と滞納処分 9. 添付資料 10. 参考資料 |
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掲載判例 | 知的財産高判令3.2.16(令和2年(ネ)10053号)(裁判所ウエブサイト) |

滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義406号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号以降の徴収奥義は、差押財産中の最後の「第5款」無体財産権等に入っていきます。
最初に財産区分のクイズに挑戦していただき、楽しみながら学ぶことを意識ください。
無体財産権等では、第三債務者等のないものとあるものに分かれ、当面、第三債務者等のない財産となります。
その初回は、特許権で、よく聞くけれどもその実態はよくわからないというところでしょう。
我が国の産業発展には極めて重要であるところ、それを有している方が少なく、また、滞納者も少ないので、差押えとしては稀な財産となります。
しかし、そういう財産を認識することも徴税吏員・徴収職員の能力ということができます。
特許権を知って他の財産を知っていくとの発想でお読みください。
主な内容 | 準備中 |
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掲載判例 | 東京高判昭31.12.25(行集7-12-3157) 東京地判平25.7.19(D1LawID29029383) |
