滞納処分の解説書 :著作権の意義
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義411号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、著作権についてです。
これまでの特許権、実用新案権、意匠権、育成者権等では、限られた方(その産業に関わる方)に発生する権利です。
著作権は、本誌徴収奥義にも発生することになり、いわば誰でも有することがある権利です。そして、冒頭の項目で紹介するとおり、認識がないと著作権法違反ともなってしまいます。
著作権の意義、著作権の全体像、法人著作、更には、私見として著作権法違反となる場合、ならない場合などについてまとめております。
判例として、三島由紀夫事件(東京地判平11.10.18判時1697-114)の紹介もしており、興味深い内容となっております。
主な内容 | 1. 続発する著作権法違反 2. 著作権の意義 3. 著作権と特許権の対比 4. 著作権の全体像 5. 著作物 6. 二次的著作物 7. 法人著作 8. 法人著作をめぐる判例の考察 9. 著作権の内容 10. 保護期間 11. 著作物の無断利用 12. 出所の明示 13. 著作権法違反となる場合ならない場合 14. 参考資料 |
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掲載判例 | 最二判平15.4.11(集民209-469、判時1822-133) 東京高判平12.11.9(判時1746-135) 東京高判平16.1.30(平成15年(ネ)第2088号) 東京地判平11.10.18(判時1697-114) |