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滞納処分の解説書 :著作権の意義

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義411号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 今号は、著作権についてです。
 これまでの特許権、実用新案権、意匠権、育成者権等では、限られた方(その産業に関わる方)に発生する権利です。
 著作権は、本誌徴収奥義にも発生することになり、いわば誰でも有することがある権利です。そして、冒頭の項目で紹介するとおり、認識がないと著作権法違反ともなってしまいます。
 著作権の意義、著作権の全体像、法人著作、更には、私見として著作権法違反となる場合、ならない場合などについてまとめております。
 判例として、三島由紀夫事件(東京地判平11.10.18判時1697-114)の紹介もしており、興味深い内容となっております。

主な内容1. 続発する著作権法違反
2. 著作権の意義
3. 著作権と特許権の対比
4. 著作権の全体像
5. 著作物
6. 二次的著作物
7. 法人著作
8. 法人著作をめぐる判例の考察
9. 著作権の内容
10. 保護期間
11. 著作物の無断利用
12. 出所の明示
13. 著作権法違反となる場合ならない場合
14. 参考資料
掲載判例最二判平15.4.11(集民209-469、判時1822-133)
東京高判平12.11.9(判時1746-135)
東京高判平16.1.30(平成15年(ネ)第2088号)
東京地判平11.10.18(判時1697-114)
滞納処分の解説書 :著作権の意義関連画像
  • 更新時間
  • 2022-03-10 9:47
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