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滞納処分の解説書:不動産等の差押え(不動産の定義)
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徴収奥義385号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号より、不動産の差押えの解説に移行します。
個人の認識と法令はかけ離れていることがままみられますが、不動産はその典型と言えます。
不動産の定義についてご一読ください。
主な内容は次のとおりです。
1 難解度が高い不動産の差押え
2 不動産の定義
3 不動産と動産の意味
4 民法上の不動産
5 土地所有権の及ぶ範囲
6 土地の定着物
7 土地の定着物の定義
8 立木
9 仮植中の樹木、簡単な方法で土地に据え付けた機械、灯ろう等
10 工場抵当
掲載判例は次のとおりです。
最三判昭61.12.16(民集40-7-1236、判時1221-3)田原湾干潟事件
最一判昭52.12.12(訟務24-1-39)
最一判昭37.3.29(民集16-3-643)
釧路地判昭54.3.27(下民集30-147)
最一判昭46.6.24(民集25-4-574、判時638-72)
滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立
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徴収奥義384号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
債権差押えをしたときに、その履行期限までに第三債務者が任意に弁済することで取立てが完了することが多数です。しかし、稀にはそうでない事例が出てきます。そうしたときに迅速に判断をすることが徴税吏員・徴収職員の価値です。
その情報を掲載します。
主な内容は次のとおりです。
1 被差押債権取立ての経験則
2 取立不能の判定
3 取立てした財産の差押え
4 徴収したものとみなす
5 弁済の委託
6 弁済受託の証書に記載する延滞税の金額
7 弁済委託に使用できる証券
8 弁済委託を受けることができる場合と滞納者の承認
9 取立ての費用
10 再委託及び納付委託の準用
11 添付資料
添付資料は次のとおりです。
仮執行宣言付判決
支払命令申立書・支払命令
手形における指図禁止・特定線引小切手等の例
滞納処分の解説書:差し押さえた債権の取立
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義383号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号では、被差押債権が持参債務であること、取立債務であることなどについての解説です。
関係判例を盛り込み、どの解説書よりも詳しく解説をしています。
主な内容は次のとおりです。
1 債権の給付内容の分類
2 特定物債権と種類債権
3 持参債務・取立債務・送付債務
4 履行の場所
5 各種債権の履行場所
6 特定物の履行場所
7 不特定物の履行場所
8 所有権の移転と特定物と不特定物の関係
9 履行の時間
10 履行の費用
掲載判例は次のとおりです。
大阪地決昭45.5.20(訟務16-7-724)
最二判昭39.6.26(民集18-5-968)
東京高決昭38.1.24(下民集14-1-58)
東京地判昭43.2.12(判タ221-185)
最二判昭35.6.24(民集14-8-1528)
大阪地判昭29.4.26(民集14-8-1538)
最二判昭33.6.20(民集12-10-1585)
最二判昭35.5.6(民集14-7-1136)