滞納処分の解説書 :自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
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徴収奥義400号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
今号は、節目の400号に達しました。
自動車、建設機械又は小型船舶の差押え、その2になります。差押え手続きとして、自動車検査証を取り上げすることの問題(その事例あり)、自動車の占有、その保管、封印公示書が適正であることなどについて徴収法基本通達以上の解説となっております。最後の共有持分差押えの取扱いは、徴収法基本通達の定め何故そうなっているかの理由を民法から紐解いて解説しており、他の分野でも参考にできる知識です。
加えて、自動車差押えについて、当職の経験則を記載しておりますから参考になるものと考えております。
主な内容は次のとおりです。
1 自動車等の差押えの手続き
2 差押えの登記嘱託
3 差押えの効力が及ぶ範囲
4 抵当権の目的となっている自動車・建設機械の差押えの効力
5 差押え後に保存登記がされた建設機械
6 抵当権設定の登記がされない建設機械
7 自動車検査証の占有
8 自動車差押えと自動車検査証等の占有
9 自動車等の監守保存の処分
10 徴収職員の占有
11 自動車等の保管
12 封印その他の公示方法
13 適当な措置
14 運行・使用又は航行の許可
15 共有持分の差押え
16 添付資料
17 参考資料
掲載判例は次のとおりです。
長崎地判昭30.7.14(行集6-7-1671)