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滞納処分の解説書 :自動車の所有権留保とその差押え

 判例付きでどこよりも詳しい解説書
 徴収奥義401号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 引き続き自動車の差押えについて解説しております。
 当職は、かつて自動車の差押え、公売を数多く経験しております。自動車は、滞納者にとって稼ぐ財産で、多数の滞納者が所有し、また、滞納解消に寄与する財産です。まごまごしていると所在不明になりかねないことから、迅速な対応が求められ、これに対応できる徴収職員は腕が立つ存在です。
 そして、自動車独特の問題として、所有権留保が多く、「所使同一」「所使不同一」の事態をよく見かけます。
 このように他とは異なる複雑な問題があります。しかし、徴収法基本通達、国税徴収法精解その他解説書においてこれの詳しい解説はなく、今号以下で、本誌のみの独自解説を進めていきます。
 所有権留保自体は、動産でもよくあることで、動産の差押えにおいても有効な知識となります。是非とも記憶とどめてください。
 主な内容は次のとおりです。
1 所使同一と所使不同一
2 所有権留保(留保所有権)
3 所有権留保と譲渡担保
4 自動車の所有権留保における完済及び契約解除
5 オートローンの構造
6 登録の意義
7 所使同一の自動車の差押え
8 所使不同一の自動車の差押え
9 所有権的構成と担保権的構成
10 判例の動向
11 添付資料
12 参考資料
 掲載判例は次のとおりです。
仙台地判昭28.9.24(行集4-12-3065)
大阪地判平25.3.22(自保ジャーナル1905-157)
名古屋高判平28.11.10(金法2056-62)

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  • 更新時間
  • 2021-10-11 9:15
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