滞納処分の解説書 :所有権留保の性質と自動車の差押え
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徴収奥義402号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
自動車は、滞納処分の対象財産として有力です。それを現金で購入する者は少ないので、いきおい所有権留保が多くなってきます。
そこには論点が沢山あり、実務に対応するときは、所有権留保の制度を知っておくことが前提となってきます。今号では、対抗要件など前号からの復習を兼ねつつ、所有権留保の被担保債権の範囲、所有権留保の担保権実行により生ずる清算金の差押えについて解説しています。
重要な判例も掲載して資料価値が高まる工夫をしており、判例自体は事件の考察という観点からも意義深いです。
主な内容は次のとおりです。
1 所有権留保としての担保権実行
2 自動車の所有権留保の意義
3 自動車所有権と対抗要件
4 自動車の所有権留保と対抗要件
5 所有権留保者の被担保債権の範囲
6 清算金の差押え
7 参考資料
掲載判例は次のとおりです。
最三判昭57.3.30(民集36-3-484)
最一判昭49.7.18(民集28-5-743)
最二判平22.6.4(民集64-4-1107)
東京地判昭46.6.25(下民集32-1~4-158)
東京地判平16.4.13(金法1727-108)