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滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立(取立訴訟)
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義379号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
冒頭、滞納者(夫)と第三債務者(妻)とが夫婦であるという特殊関係にあるときの債権差押えの事案から、取立訴訟に至った判例を紹介しています。
そして、債権を差押えし、第三債務者が任意に弁済しないときは、被差押債権は私法上(民事上)の債権であることから、民事執行法により債権を実現していくことになるとの解説をしています。債権の実現は、まず実体法上、債権があるかどうかを判断する手続きが先行し、次いで、執行手続きとして、その債権を実現する手続きが続きます。
差押えしようとするときにおいて、いざというときの取立訴訟も理解している徴税吏員・徴収職員は、差押えの刀を抜かないで勝つこともできるわけです。
参考として、取立訴訟の訴状も紹介しています。
主な内容は次のとおりです。
1 まず差し押さえすること
2 債権実現の構造
3 取立訴訟
4 被差押債権の取立訴訟
5 取立訴訟の主張立証責任
6 独立当事者参加
7 判決後の手続き
掲載判例
最二判平5.4.9(租税徴収関係裁判例集-2190)
東京高判平4.9.30(租税徴収関係裁判例集-2043)
東京地判平2.9.28(租税徴収関係裁判例集-1864)
最二判昭30.10.14(刑集9-11-2173)
最二判昭37.8.10(民集16-8-1726)
滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義378号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
10月8日、山口県弁護士会において、徴収関係の研修講師を担当させていただく名誉に恵まれました。この分野では、概要的な解説が多く、判例を掲載して根拠を示して解説しているのは、当職の文献だけ。全国を見回しても見当たらないと、高い評価をいただきました。誠に感謝に堪えません。
引き続き、精進を重ねてまいります。
さて、376号より、生命保険等の解約返戻金に関する解説が続いてきました。今号は、そのまとめとして関係判例を中心とした内容です。今号も味わい深い判例を掲載しております。
主な内容は次のとおりです。
1 取立権の性質
2 夫婦間の契約取消権
3 不渡異議申立預託金に係る異議申立委託契約の解除権
4 共済契約の解約手当金その1
5 共済契約の解約手当金のその2
掲載判例
東京地判昭44.2.27(判タ235-236、金法541-31)
東京高判昭59.1.31(判時1108-130、金法1065-32)
東京高判平21.9.9(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-34)
最三決平23.4.19(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平23.1~12月順号23-26)
東京高判平21.10.8(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-38)
東京地判平21.1.26(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-1)
滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立(その2)
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義377号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号では、生命保険契約解約返戻金について、その取立権の行使から介入権まで詳しく解説しております。
併せて、定期預金債権を差し押さえし、満期前の取立権行使についても解説をしております。徴収法67条は、論点も多く、実務において重要な項目となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 混乱していた生保損保会社の解釈
2 一身専属権
3 取立ての目的の範囲
4 解約権の行使が権利の濫用となる場合
5 介入権制度の創設とその趣旨
6 介入権行使の主体
7 介入権の行使方法
8 介入権の行使の結果
9 介入権行使による差押解除後の再差押えの考察
10 定期預金債権の差押債権者による満期前解約
〇掲載判例
東京地判平10.8.26(民集53-7-1182)
最二判昭45.2.27(集民98-313)
福岡高判昭44.7.8(生命保険判例集1-198)
長崎地判平戸昭44.4.3(生命保険判例集1-195)
大阪高決平13.6.22(金法1671-51)
東京地判平10.12.24(判時1688-146)
東京地判平20.6.27(金法1861-59)