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滞納処分の解説書:登録国債の差押え
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徴収奥義366号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
現在の国債の決済制度としては、99.9%以上が国債振替決済制度のもとで行われています。したがって、登録国債を差押えする可能性は極めて低くなっていますが、紙媒体の国債証券から国債振替決済制度の流れを知っておくことは、幅広い理解に役立ちます。
主な内容は次のとおりです。
1 国債の意義
2 登録国債
3 証券のペーパーレス化
4 登録国債の差押え
5 振替国債と振替社債等
6 添付資料
⑴ 利付国庫債券の例
⑵ 戦没者遺族への特別弔慰金国庫債券の発行交付・償還手続の概要

滞納処分の解説書:法定果実と天然果実、時効の更新
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徴収奥義365号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
果実(法定果実・天然果実)及び時効の更新、催告について解説をしています。どちらも奥の深い問題です。
時効に関する箇所では、被差押債権に関することが主要な研究課題となっており、執行債権と被差押債権との時効の取扱いが異なることを理解しておく必要があります。
主な内容は次のとおりです。
1 果実
2 法定果実に対する差押えの効力
3 法定果実である利息債権
4 時効の更新・催告
5 時効の更新の意義
6 催告の意義
7 時効の更新(執行債権と被差押債権)
掲載判例
大判大10.1.26(民録27-108)
大阪地判岸和田昭39.12.17(訟務11-1-80)
東京地判昭56.9.28(判時1040-70)

滞納処分の解説書:同時履行の抗弁権・選択権
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徴収奥義364号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
債権の差押えにおいて、第三債務者が同時履行の抗弁権を有する場合(民法第533条)又は第三債務者若しくは第三者が選択権を有する場合(同法第406条から第411条まで参照)には、差押後であっても、これらの権利を行使することができる(徴収法基本通達62-34)。
そもそも「同時履行の抗弁権」「選択権」が何かを知らないと現実に滞納処分を執行することはできない。この両者の理解が滞納処分執行上、直接的に問題となることは多くないが、知っておくべきことである。
本号では、同時履行の抗弁権、選択権について考察し、そのうえで滞納処分の執行について解説をしている。
主な内容は次のとおり。
1 民法の理解に基づくこと
2 選択権の意義
3 任意債権
4 同時履行の抗弁権の意義
5 同時履行の抗弁権の要件
6 売買契約における先履行
7 不安の抗弁権
8 契約の解除
9 債権差押え
10 物の引渡請求権の差押え
掲載判例
東京地判平2.12.20(判時1389-79)
最一判昭36.6.22(民集15-6-1651)
大阪高判昭35.1.16(民集15-6-1622)
