滞納処分の解説書:電子記録債権
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徴収奥義368号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
前号をもって徴収法第62条の解説が終了し、今号より電子記録債権の解説に移行します。振り返ると第62条の解説は、335号から367号までの33回を要し、前記解説に1年半年を優に超え、それだけ重要で論点も多かったです。
本誌は、民法・基本法律の上に徴収法という手続法が載っているとの認識から、民法・基本法律の解説をまずするため、電子記録債権法についての解説をしています。新しい条文でこれの理解をすることは手形法の理解も同時に進むという楽しみがあります。
主な内容は次のとおりです。
1 徴収法の財産区分
2 電子記録債権法立法の経緯
3 電子記録債権の意義と記録原簿
4 電子記録債権の概要
5 電子記録債権の流図
6 電子記録債権の利用状況
7 電子記録債権の特徴(有効性)