滞納処分の解説書:電子記録債権の差押え
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徴収奥義370号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
本誌368号及び369号において、電子記録債権の概要解説を行ってきました。今号では、その差押えについての解説となります。
電子記録債権の差押えとなれば、事実上、「でんさい」の差押えと同義となります。でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワークが電子債権記録機関としてサービス提供している電子記録債権の取扱いです。
新しい滞納処分の分野とでもいうべきところ、手形法の理解にも繋がる面白い事項です。
主な内容は、次のとおりです。
1 電子記録債権(でんさい)の差押え
2 でんさいネットの利用資格者
3 電子記録債権の差押え
4 譲受人に対するでんさいの差押え
5 電子記録債権の差押えの効力
6 原因債権の差押え
7 でんさいの調査
8 債権差押欄の記載方法と債権差押通知書の送達先
9 差押えしたでんさいの取立て
10 でんさいの支払不能制度