151件中3件を表示しています。このページは49/51ページです。
滞納処分の実務書:差し押えた動産の使用収益
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義334号(目次の更新しましたのでご覧ください。)
動産を差し押さえしたときは、、当該動産を徴収職員が直ちに搬出するか又は滞納者・第三者に保管をさせるかのいずれかとなります。
後者では、その管理が重要となり、とりわけ差押時の処理(対応)が重要となります。
本号で紹介している東京地判昭53.10.26(訟務25-2-373)は、ブルドーザーの差し押さえをした当初、滞納者は格別の異議を唱えず、また、保管命令とともに使用収益の許可をしていた事案です。後になって滞納者から帰属認定の誤り及びブルドーザー賃借によりこれを使用できていたならば収益を上げることができたと、損害賠償が請求されている事案です。
滞納処分においては、後になって当事者の態度が豹変することはしばしばあり、差押時における的確な処理及びその事蹟が整理されていることが必要です。
また、最二判昭36.4.14(民集15-4-727)は、民事執行において仮差押債務者に保管させた事案で、当該仮差押時の処理に端を発しているといえ、一読すると参考となります。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 滞納者が倒産したときの財産散逸
2 差押動産の使用収益
3 徴収上支障がないとき
4 第三者の使用収益
5 民事執行における動産の差押え
6 民事執行における第三者が占有する動産の差押え
7 参考資料
東京地判昭53.10.26(訟務25-2-373)
最二判昭36.4.14(民集15-4-727)
高松地判丸亀昭31.2.7(民集15-4-732、下民集7-2-272)(前記最二判昭36.4.14の第一審)
滞納処分の実務書:差し押えた動産等の保管
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義333号は、国税徴収法第60条の解説です。
(目次の更新)
差押財産を直ちに搬出しない場合には、差押財産の保管が重要となります。それは、封印又は公示書が適正であるかということも問われます。
筆者の体験を紹介しつつ、また、判例を豊富に考察することによって適正な実務を実現することができます。
判例は、図解入りで紹介しており、これを読むことは、国税徴収法の基本通達以上の価値があります。
主な内容と掲載判例は、次のとおりです。
1 差押動産が横領された体験
2 保管命令の証拠保全
3 徴収法第60条の趣旨
4 差押動産の保管責任
5 差押動産を保管させることができる場合
6 差押動産の保管命令の実務
7 差押動産保管の同意問題
8 封印・公示書・その他差押えを明白にする方法
9 保管命令と差押えの明認方法
10 差押えの明認方法の効果及び差押えの効力
11 差押財産の搬出手続き
12 告訴状の例
13 参考資料
広島高判松江昭28.1.30(高民集6-2-58)
東京高判昭43.5.31(下民集19-5・6-350、判タ226-159)
東京高判昭30.9.26(高刑集8-7-929)
仙台地判昭37.12.24(判時329-30)
大阪地判昭41.3.2(判タ190-191)
滞納処分の実務書:動産の引渡命令を受けた第三者の保護(国税徴収法第59条)
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収義332号は、国税徴収法第59条の解説です
(目次の更新をしました)
最初に、滞納者倒産における筆者の動産差押えの体験記(成功事例)をご紹介し、以下条文の解説を行っています。
使用貸借権と賃借権についても解説しており、滞納処分の前提として民法の理解が重要です。
個別の内容は次のとおりです。
1 倒産時の動産をめぐる攻防
2 徴収法第59条の構造
3 想定される事態
4 使用貸借権と賃借権
5 滞納者の動産を第三者が占有しているとき
6 留置権による第三者占有の場面
7 契約の解除
8 契約解除の通知
9 滞納者に対して取得する損害賠償請求権とその範囲
10 売却代金とその配当
11 使用収益の手続きとその期限
12 前払借賃を支払った第三者からの配当請求
13 参加差押えをした行政機関等に対する配当請求
14 動産の引渡しを拒まなかった第三者
15 添付資料(所有権留保売買契約書、契約解除通知書)
16 参考資料