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社会保険制度に基づく給付の差押禁止
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義451号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法第77条の社会保険給付債権の差押えについての解説です。
民事執行では一律に差押えが禁止されているところ、滞納処分では差押えが可能となる債権があります。
年金社会であり、老齢・退職年金の差押えは年々と多くなることが予想されますから、本誌では、老齢・退職年金の構造について解説を行っております。
老齢年金は、国民年金・厚生年金保険から支給されることが多く、これが一体的に支給されるため、一本の年金のように想像されるでしょうが、実際は二つの制度から支給されているのです。
紹介する判例(大津地判平19.8.23判時1989-97)は、前記理解が乏しく、専門家からするとへんてこりんな判決文となっております。
このように考察すると、実際に滞納処分として差押えを執行するときには、本誌が大いに役立つと期待しております。
主な内容 | 1.社会保険制度の意義 2.民事執行法における社会保険給付債権の差押えの禁止 3.滞納処分と民事執行との差 4.社会保険給付債権の差押禁止 5.我が国の年金体系 6.企業型確定拠出年金・企業型確定給付年金 7.一律の差押え禁止の合憲性 8.老齢年金の正体 9.添付資料 10.参考資料 |
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掲載判例 | 大津地判平19.8.23(判時1989-97) |
給与の差押禁止その5
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義450号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、給与の差押禁止の最終回(その5)です。
冒頭に、雇用契約と請負契約の区別をする際に参考となる解説及び判例を紹介しており、なおかつ、「旧労働省:労働基準法の「労働者」の判断基準について」(添付資料)は、前記にとても有効な資料です。
本題は、議員報酬債権の差押えについてです。民事執行では、この差押えができることの解説があるところ、滞納処分においては一切これがなく、本誌のみがその解説をしております。
有効な判例をすべて掲載しており、いざといときには大いに活用できるものと考えております。
資料価値としても他にないものとなりますから、参考としてご記憶ください。
主な内容 | 1.給料等債権の意義 2.徴収法と民事執行法との差 3.歳費(議員報酬)債権の差押え 4.議員報酬債権の債権譲渡の可否 5.議員報酬債権の差押事例 6.添付資料 7.参考資料 |
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掲載判例 | 大阪高決平4.12.21(判時1448-135、判タ822-273) 大阪高決昭33.8.19(下民集9-8-1645) 最一判昭53.2.23(民集32-1-11、判時882-43) 仙台高判秋田昭52.6.13(民集32-1-38、判タ359-268)最一判昭53.2.23の原審 山形地判酒田昭50.6.12(民集32-1-33)最一判昭53.2.23の第一審 最三判昭43.3.12(民集22-3-562) 仙台高決昭39.7.1(判時385-55) 仙台地決気仙沼平4.1.17(判タ797-262) |
給与の差押禁止その4
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義449号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、差押禁止債権の属性についての判例を掲載しており、下級審ながら一読すべき内容です。続いて、賞与、退職手当の差押え(その差押禁止範囲)について解説しています。
社会保険労務士の知見を活かして、賃金と賞与の違い、滞納者の承諾がある場合の差押え、一歩踏み込んで、中退共退職金の制度とその差押えについて解説しています。
差押え前の財産調査において就業規則を調査すべきことにも言及しており、実務の参考になります。
今号の2頁目に、来年秋に実施される被保険者証の廃止について解説しております。どなたにも影響がある事項ですから、特に注目ください。
主な内容 | 1.給料等に基づき支払を受けた金銭の差押禁止 2.差押禁止債権の属性 3.賃金と賞与 4.賞与等の差押禁止 5.退職手当等の差押禁止 6.滞納者の承諾がある場合の差押え 7.中退共の退職金制度 8.中退共退職金の差押え 9.事実上の納付委託 10.添付資料 11.参考資料 |
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掲載判例 | 広島高判松江平25.11.27(判例地方自治387-25、金商1432-8) |