破産と滞納処分及び公課徴収
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義458号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、表題を「破産と滞納処分及び公課徴収」とつけ、破産における交付要求に絞った解説としています。
滞納処分庁が破産手続開始決定前に差押え又は参加差押えを執行しておらず、交付要求をしたときにおける配当金は、破産管財人に交付すべきものとするのが判例で(最三判平9.11.28民集51-10-4172、最一判平9.12.18集民186-685)、その点の実務について詳しく解説しています。
更に、これらの場合において、公課債権であるときの公課滞納処分庁の実務につき詳しい解説を展開していること、「公課滞納処分庁の対抗策」ということを提示しており、その点において唯一の解説となっております。
ご覧いただけると新しい視点が開けるものと考えております。
主な内容 | 1.破産と滞納処分 2.破産手続開始決定と交付要求後の対応 3.財団債権の弁済 4.破産手続開始決定と交付要求に係る配当金の交付すべき者 5.公課滞納処分庁における実務 6.破産管財人からの弁済その1 7.破産管財人からの弁済その2 8.公課滞納処分庁の対抗策 9.破産と交付要求のまとめ 10.参考資料 |
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掲載判例 | 大阪高判平7.5.18(判時1544-64) 大阪地判平6.4.28(金商983-6) |