交付要求の終期と破産手続開始決定があった場合
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徴収奥義457号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引き続き交付要求の解説で、「交付要求の終期と破産手続開始決定があった場合」です。
滞納処分をやっていると必ず滞納者が破産した事態が発生し、対応を迫られますので、破産制度は、重要な知識ということができます。
破産制度の概要を解説したうえで、破産があったときの交付要求の解説としています。
特に注目されるのは、公刊物未搭載の判例です(大阪地判平24.2.17(平成23年(行ウ)22号)。
事案は、社会保険料等債権につき、財団債権となるものについて破産管財人に対して交付要求を行い、破産債権となるものについては大阪地方裁判所に対して交付要求を行ったところ、破産管財人が破産債権についての交付要求の取消しを求めたものです。争点がいくつかあるところ、取消請求は破産法134条4項の不変期間内に交付要求に係る審査請求をしていないことにより取消請求に係る訴えが不適法になるか否かがありました。
ご一読いただくことで、知識の幅が広がることは間違いといえますし、実務の一助となります。
主な内容 | 1交付要求ができる期間の終期 2債権執行における交付要求の終期 3滞納処分の実務としての交付請求 4破産制度 5租税等の請求権である財団債権 6破産手続開始後に生じる租税等の請求権 7破産手続開始の決定があった場合 8添付資料 9参考資料 |
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掲載判例 | 最三判平9.11.28(民集51-10-4172、判時1626-77、訟務45-2-437) 最一判平9.12.18(集民186-685、判時1628-21、訟務45-2-455) 大阪地判平24.2.17(平成23年(行ウ)22号)(D1lawID28206498) |