銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

担保財産につき強制換価手続が開始された場合の交付要求

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義459号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、担保財産につき強制換価手続が開始された場合の交付要求の解説です。
初学者では、「担保財産につき強制換価手続が開始された場合」の意味がわからないと考えますから、その基礎部分の解説から開始しています。
債権・物権・担保・担保物権といったこと、公租公課の担保財産の内容、更には、抵当権の特徴・被担保債権等について突っ込んだ解説をしております。
まとめとして、抵当権の実行と優先弁済、公租公課の担保財産における交付要求についてまとめています。
どこよりも詳しく丁寧な解説を心がけておりますので、お楽しみください。

主な内容1.担保財産につき強制換価手続が開始された場合
2.債権・物権・担保・担保物権
3.公租公課の担保財産
4.抵当権の特徴・被担保債権等
5.抵当権の実行と優先弁済
6.公租公課の担保財産における交付要求
7.民事執行から観た交付要求
8.添付資料
9.参考資料
掲載判例東京地判八王子昭58.3.16(判時1082-85)
担保財産につき強制換価手続が開始された場合の交付要求関連画像
  • 更新時間
  • 2024-03-11 11:57
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。