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解約手当金債権の差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義452号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、前号に続いて徴収法第77条の解説です。
滞納処分の幅を広げ、厚みを増す観点から、独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済契約に関する制度の解説となっております。
更には、小規模企業共済制度の解約手当金に対する滞納処分及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の制度概要とその解約手当金の滞納処分についての解説と展開しております。
これらの判例を4件掲載しており、実際にこれら財産に対処するときには大いに役立つ内容と期待できます。
主な内容 | 1.徴収法第77条の要約及び紐解き 2.中小企業退職金制度の意義 3.中退共制度の概要 4.小規模企業共済制度の意義 5.小規模企業共済制度の概要 6.差押えの禁止 7.解約手当金債権の差押え及び取立て 8.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) 9.参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判平21.10.8(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-38) 東京地判平21.1.26(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-1) 東京地判平22.11.18(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12月順号22-56) 東京高判平21.9.9(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-34) |
社会保険制度に基づく給付の差押禁止
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義451号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法第77条の社会保険給付債権の差押えについての解説です。
民事執行では一律に差押えが禁止されているところ、滞納処分では差押えが可能となる債権があります。
年金社会であり、老齢・退職年金の差押えは年々と多くなることが予想されますから、本誌では、老齢・退職年金の構造について解説を行っております。
老齢年金は、国民年金・厚生年金保険から支給されることが多く、これが一体的に支給されるため、一本の年金のように想像されるでしょうが、実際は二つの制度から支給されているのです。
紹介する判例(大津地判平19.8.23判時1989-97)は、前記理解が乏しく、専門家からするとへんてこりんな判決文となっております。
このように考察すると、実際に滞納処分として差押えを執行するときには、本誌が大いに役立つと期待しております。
主な内容 | 1.社会保険制度の意義 2.民事執行法における社会保険給付債権の差押えの禁止 3.滞納処分と民事執行との差 4.社会保険給付債権の差押禁止 5.我が国の年金体系 6.企業型確定拠出年金・企業型確定給付年金 7.一律の差押え禁止の合憲性 8.老齢年金の正体 9.添付資料 10.参考資料 |
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掲載判例 | 大津地判平19.8.23(判時1989-97) |