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社会保険制度に基づく給付の差押禁止

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義451号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法第77条の社会保険給付債権の差押えについての解説です。
民事執行では一律に差押えが禁止されているところ、滞納処分では差押えが可能となる債権があります。
年金社会であり、老齢・退職年金の差押えは年々と多くなることが予想されますから、本誌では、老齢・退職年金の構造について解説を行っております。
老齢年金は、国民年金・厚生年金保険から支給されることが多く、これが一体的に支給されるため、一本の年金のように想像されるでしょうが、実際は二つの制度から支給されているのです。
紹介する判例(大津地判平19.8.23判時1989-97)は、前記理解が乏しく、専門家からするとへんてこりんな判決文となっております。
このように考察すると、実際に滞納処分として差押えを執行するときには、本誌が大いに役立つと期待しております。

主な内容1.社会保険制度の意義
2.民事執行法における社会保険給付債権の差押えの禁止
3.滞納処分と民事執行との差
4.社会保険給付債権の差押禁止
5.我が国の年金体系
6.企業型確定拠出年金・企業型確定給付年金
7.一律の差押え禁止の合憲性
8.老齢年金の正体
9.添付資料
10.参考資料
掲載判例大津地判平19.8.23(判時1989-97)
社会保険制度に基づく給付の差押禁止関連画像
  • 更新時間
  • 2023-11-09 10:25
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