給与の差押禁止その5
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義450号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、給与の差押禁止の最終回(その5)です。
冒頭に、雇用契約と請負契約の区別をする際に参考となる解説及び判例を紹介しており、なおかつ、「旧労働省:労働基準法の「労働者」の判断基準について」(添付資料)は、前記にとても有効な資料です。
本題は、議員報酬債権の差押えについてです。民事執行では、この差押えができることの解説があるところ、滞納処分においては一切これがなく、本誌のみがその解説をしております。
有効な判例をすべて掲載しており、いざといときには大いに活用できるものと考えております。
資料価値としても他にないものとなりますから、参考としてご記憶ください。
主な内容 | 1.給料等債権の意義 2.徴収法と民事執行法との差 3.歳費(議員報酬)債権の差押え 4.議員報酬債権の債権譲渡の可否 5.議員報酬債権の差押事例 6.添付資料 7.参考資料 |
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掲載判例 | 大阪高決平4.12.21(判時1448-135、判タ822-273) 大阪高決昭33.8.19(下民集9-8-1645) 最一判昭53.2.23(民集32-1-11、判時882-43) 仙台高判秋田昭52.6.13(民集32-1-38、判タ359-268)最一判昭53.2.23の原審 山形地判酒田昭50.6.12(民集32-1-33)最一判昭53.2.23の第一審 最三判昭43.3.12(民集22-3-562) 仙台高決昭39.7.1(判時385-55) 仙台地決気仙沼平4.1.17(判タ797-262) |