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破産と滞納処分及び公課徴収
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義458号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、表題を「破産と滞納処分及び公課徴収」とつけ、破産における交付要求に絞った解説としています。
滞納処分庁が破産手続開始決定前に差押え又は参加差押えを執行しておらず、交付要求をしたときにおける配当金は、破産管財人に交付すべきものとするのが判例で(最三判平9.11.28民集51-10-4172、最一判平9.12.18集民186-685)、その点の実務について詳しく解説しています。
更に、これらの場合において、公課債権であるときの公課滞納処分庁の実務につき詳しい解説を展開していること、「公課滞納処分庁の対抗策」ということを提示しており、その点において唯一の解説となっております。
ご覧いただけると新しい視点が開けるものと考えております。
主な内容 | 1.破産と滞納処分 2.破産手続開始決定と交付要求後の対応 3.財団債権の弁済 4.破産手続開始決定と交付要求に係る配当金の交付すべき者 5.公課滞納処分庁における実務 6.破産管財人からの弁済その1 7.破産管財人からの弁済その2 8.公課滞納処分庁の対抗策 9.破産と交付要求のまとめ 10.参考資料 |
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掲載判例 | 大阪高判平7.5.18(判時1544-64) 大阪地判平6.4.28(金商983-6) |
交付要求の終期と破産手続開始決定があった場合
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義457号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引き続き交付要求の解説で、「交付要求の終期と破産手続開始決定があった場合」です。
滞納処分をやっていると必ず滞納者が破産した事態が発生し、対応を迫られますので、破産制度は、重要な知識ということができます。
破産制度の概要を解説したうえで、破産があったときの交付要求の解説としています。
特に注目されるのは、公刊物未搭載の判例です(大阪地判平24.2.17(平成23年(行ウ)22号)。
事案は、社会保険料等債権につき、財団債権となるものについて破産管財人に対して交付要求を行い、破産債権となるものについては大阪地方裁判所に対して交付要求を行ったところ、破産管財人が破産債権についての交付要求の取消しを求めたものです。争点がいくつかあるところ、取消請求は破産法134条4項の不変期間内に交付要求に係る審査請求をしていないことにより取消請求に係る訴えが不適法になるか否かがありました。
ご一読いただくことで、知識の幅が広がることは間違いといえますし、実務の一助となります。
主な内容 | 1交付要求ができる期間の終期 2債権執行における交付要求の終期 3滞納処分の実務としての交付請求 4破産制度 5租税等の請求権である財団債権 6破産手続開始後に生じる租税等の請求権 7破産手続開始の決定があった場合 8添付資料 9参考資料 |
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掲載判例 | 最三判平9.11.28(民集51-10-4172、判時1626-77、訟務45-2-437) 最一判平9.12.18(集民186-685、判時1628-21、訟務45-2-455) 大阪地判平24.2.17(平成23年(行ウ)22号)(D1lawID28206498) |